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精神障害年金の初回支払いについて
- 精神障害年金の初回支払いについて知りたいです。
- 受給権を取得した年月によって初回支払いについて異なるようです。
- 現在は通知を待っている状態ですが、受給できるのは令和2年3月からの分ではないかと思われます。
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質問者が選んだベストアンサー
法令で、以下のように定められています。 支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月の分から支給が始まります。 基本中の基本です。 国民年金法 第19条 年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、‥‥ 厚生年金保険法 第36条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、‥‥ 支給すべき事由が生じた日とは、受給権を取得した年月そのもののことです。 つまり、あなたの場合であれば、当然、平成31年3月に受給権を取得しているということになります。 したがって、その翌月である平成31年4月分から支給されなければ、法に反してしまうことになります。 また、時効(5年)にもかかっていないため、受給権が発生した月の翌月分から支払われなければなりません。 (請求月当月[平成31年3月]の分は支給対象にはなりません。平成31年3月分は支給されず、平成31年4月分からの支給です。) 法令の条文は、あくまでも「受給権を取得した年月の翌月分」から支給を始めるということを言っています。 障害認定日請求であろうと事後重症請求であろうと、いったん受給権が生じたのなら(つまりは支給すべき事由が生じたなら)、その翌月分から支給されなければなりません。 これも基本中の基本で、専門職である社会保険労務士が「わからない」というのは、ちょっと考えられません。 初回支払は、証書到着からおよそ50日後です。 証書到着が令和2年5月ですから、7月15日には初回支払となるはずです。 (初回支払に限っては、定期支払のような偶数月でなくとも振り込まれます。) 初回支払の直前には、年金振込通知書および年金支払通知書が別途届き、実際の初回支払日や振込金額がわかります。 初めての定期支払が8月(各偶数月に前々月分と前月分が支払われるため、8月に支払われるものは6月分・7月分です)になることから、それよりも前の7月の初回支払は、「平成31年4月分~令和2年5月分」までの14か月分になると思います。
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- kikidaisukidayo
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基本的には、年金事務所が受理した月からの受給になりますよ。だから貴方の場合は昨年の3月からですね。 たた、15ヶ月分が最初にまとめて支払われるかは分かりません。2ヶ月に分割する場合もありますからね。
お礼
回答ありがとうございます。 証書の支払い開始年月が平成31年4月となっているので回答者様のおっしゃる通りだと思うのですが、支払通知が来るまで不安です。
🙇ごめんなさい(>_<) 私も、重症ですが(泣)、波はあります(笑)。 年金を取得出来るのは、初診日で決まるみたいですね(>_<) 私は、神社において祈祷しております(>_<) 質問者さまも、通知が来ないでくださいまし~。 お元気でお過ごしください。と思いますが、いかがでしょうか・・・?
お礼
回答ありがとうございます。 年金の受け取りまで実にものすごい時間がかかるので、年金の受け取りができるまで不安ですよね。回答者様にも良い審査結果が得られればいいのですが・・。
お礼
回答ありがとうございます。すみません、支払いが確実かどうかはっきりとわからなかったのは事務所の事務の方だと思います。法で決められていると教えていただき安堵しております。これから暮らしていくのに必要なお金の為、回答頂き助かりました。
補足
7月9日の本日支払い通知書が届きました。回答いただいた通りで間違いありませんでした。ありがとうございました!