• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国有地借地権を相続したくない)

国有地借地権を相続したくない問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 国有地借地権を相続したくない問題について、親族の相続放棄や隠蔽行為、借地料の支払い能力の問題などが絡んでいます。
  • 相続放棄を詐称し黙って相続していた親族の行動により、国有地の所有者が変わってしまいました。
  • 相続した国有地の建物はすでにボロボロで、相続者たちは借地料を支払い続けることができずに困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

Bの名義になっていた土地ですね。そしてD,EがBの推定相続人なのですね。 3か月以内に相続放棄の申述書を提出してください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ もし期間が過ぎているのならすでに相続は確定しているのですから,誰かにただでもいいですから贈与してください。

yotawan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 3か月はまだ経っていないので、家庭裁判所へ相続放棄の 申述書を提出すればいいのですよね。 これは認められれば法務局が相続するよう一点張りでも 相続放棄が完了すると考えればいいのでしょうか? また、家庭裁判所へ提出する申述書は、家庭裁判所に 行けばあるのでしょうか?それとも何か書式があって こちらで作るのでしょうか?

yotawan
質問者

補足

すみません。リンクに書式のことが書いてありました。 ありがとうございます。

関連するQ&A