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晩年の財産依託の分割
妻に先立たれた年老いた夫が、同居の長男に与えて管理を任せた預金および現金は、遺産相続の分割の対象となるでしょうか。それとも、生前分与の既得権として、遺産分割のリストから外れるのが通常でしょうか? なお、管理を任せてから数年後に年老いた父親は他界しました。次男は30年前に家を一軒新築してもらっています。相続人はその二人だけです。 この辺に詳しい方のご回答を求めます。よろしくお願いします。
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私は素人ですので、弁護士さんに相談されたほうがいいと思いますが・・・ >>同居の長男に与えて管理を任せた預金および現金は、遺産相続の分割の対象となるでしょうか。 「長男に与えて」とあるので、「生前分与」ともいえるし、「管理を任せた預金および現金」ってあるので、「生前分与」じゃあない、ともいえそうですね。 「生前供与」であれば、「特別受益」として、持ち戻しの対象ですし、そうじゃあないなら、当然ながら分割対象になりますよね。 となれば、いずれにしろ、遺産分割の総額としては、その預金・現金を加えたものになりそうです。 そして、次男は、家を一軒新築してもらっているってことで、これも「特別受益」だといえそうです。 それらを合算して、分割すればいいように思えます。
お礼
家は長男も貰っているので、相続は対等といえそうです。 残るお金は、基本的に折半かなと思います。