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損害賠償を支払った時の課税対象について
- 事業所得と賠償金を支払った場合の課税対象はどちらか
- 損害賠償の支払いによる課税対象について詳しく解説します
- 税金の計算方法や条件についても説明します
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質問者が選んだベストアンサー
通常は、賠償額を除く500万です。 事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。 この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。 この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。 まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。 次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。 なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。 例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。 このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。 次に、使用人の行為に基因する損害賠償金を事業主が負担したときの取扱いについて説明します。 まず、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、使用人に故意又は重大な過失がないときであっても事業主の必要経費になりません。 また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合には、使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、1業務に関連するものは事業主の必要経費になり、2業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは事業上の必要経費になり、その他のものは必要経費になりません。
その他の回答 (3)
災害などによる支払いなら控除対象(500万)になりますが、それ以外は対象外(1000万)になります。具体的には業務との関連性・故意または重過失の有無により判断するので裁判所や評価鑑定のできる専門家による判断が必要になると思います。
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参考になりました、ありがとうございます。
- nanasuke7
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支払った損害賠償の事業関連性により、経費算入の可否が分かれます。 事業遂行に伴う通常の過失による支払いはOKですが、故意または重過失に伴うものは経費にできません。 故意または重過失による賠償について、国等が税金の減額による賠償金の一部負担を行うことになってしまうからです。
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原則 損害賠償金は非課税。 課税対象は、500万円。
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様々なケースでとても分かりやすかったです。 ありがとうございます。