ベストアンサー ※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償を支払った時の課税対象について) 損害賠償を支払った時の課税対象について 2016/01/06 16:28 このQ&Aのポイント 事業所得と賠償金を支払った場合の課税対象はどちらか損害賠償の支払いによる課税対象について詳しく解説します税金の計算方法や条件についても説明します 損害賠償を支払った時の課税対象について 事業所得:1,000万から賠償金:500万を支払った場合、 課税対象となるのは事業所得1,000万か、賠償額を除く500万のどちらでしょうか? よろしくお願いします。 質問の原文を閉じる 質問の原文を表示する みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー aokii ベストアンサー率23% (5210/22063) 2016/01/06 16:42 回答No.2 通常は、賠償額を除く500万です。 事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。 この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。 この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。 まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。 次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。 なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。 例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酒気帯び運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。 このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。 次に、使用人の行為に基因する損害賠償金を事業主が負担したときの取扱いについて説明します。 まず、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がある場合には、使用人に故意又は重大な過失がないときであっても事業主の必要経費になりません。 また、使用人の行為に関し、事業主に故意又は重大な過失がない場合には、使用人に故意又は重大な過失があったかどうかを問わず、1業務に関連するものは事業主の必要経費になり、2業務に関連しないもので家族従業員以外の使用人で雇用主の立場上やむを得ず負担したものは事業上の必要経費になり、その他のものは必要経費になりません。 質問者 お礼 2016/01/06 17:24 様々なケースでとても分かりやすかったです。 ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 その他の回答 (3) noname#213300 2016/01/06 16:54 回答No.4 災害などによる支払いなら控除対象(500万)になりますが、それ以外は対象外(1000万)になります。具体的には業務との関連性・故意または重過失の有無により判断するので裁判所や評価鑑定のできる専門家による判断が必要になると思います。 質問者 お礼 2016/01/06 17:23 参考になりました、ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 nanasuke7 ベストアンサー率47% (106/221) 2016/01/06 16:44 回答No.3 支払った損害賠償の事業関連性により、経費算入の可否が分かれます。 事業遂行に伴う通常の過失による支払いはOKですが、故意または重過失に伴うものは経費にできません。 故意または重過失による賠償について、国等が税金の減額による賠償金の一部負担を行うことになってしまうからです。 質問者 お礼 2016/01/06 17:23 参考になりました、ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 noname#235638 2016/01/06 16:39 回答No.1 原則 損害賠償金は非課税。 課税対象は、500万円。 質問者 お礼 2016/01/06 17:23 参考になりました、ありがとうございます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 1 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 課税の対象は 課税についてですが ・事業所得額の場合、基礎控除を引いた額に課税となりこれが年度所得額になると思いますが ・市税はこの金額に課税では無く基礎控除を引く前の事業所得額から市税を計算するようなのですが、なぜこのように課税対象額となる金額が違うのでしょうか、国が認めた所得額から市税を計算するのが筋のような気がするのですが、どうなんでしょうか 課税対象 たびたび源泉徴収の話題ですいません。 とても細かい疑問なんですが、給与が銀行振込みの場合の手数料などの細かい費用は課税対象となるのか?ということです。 例えば ・日給9000円 →実際に受け取った額=9000-振込手数料525円=8475円 の場合は課税対象は9000円か8475円のどちらになるでしょうか?1回や2回であればそこまで問題ではないのですが、回数が多く5000円を超えているので微妙なラインです。 ちなみに違う会社では ・日給8000円 →実際に受け取った額=8000-登録整備費200-所得税315 =7485円 という風に所得税と登録会社の整備費が引かれています。この場合の課税対象は7800円か7485円なのかというのも気になります(つもると結構な額になるので)。 損害賠償に係る課税関係について 今、前の会社で職場環境が原因でうつになり休職、そして数年後に退職して他の会社に行かされた ことで現在まで勤めていたら本来もらえたであろう給与と賞与、退職金に対しての遺失利益を求める訴訟を起こしています。弁護士は証拠もあり、勝算はあると言います。そこで、問題になって来るのはもし勝訴したとして損害賠償額と、慰謝料がありますが、課税されるのでしょうか?給与でもらっていたらさほど大きな税率では無いのですが、一時所得と見なされれば半分近く持って行かれます。 この場合の課税はどの様になされるのでしょうか? 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム ボランティアの旅費は課税対象? 事業所得があるため申告をする必要があります。 その他にもボランティア活動をしています。ボランティアで無報酬なのですが,年に数回,遠くに活動に行った後に援助金として,所属している団体から実費以下の金額をもらうことがあります。 それは,非課税でしょうか,課税対象でしょうか。 課税対象の場合,雑所得でしょうか。 課税対象の場合,実費を必要経費として差し引くことは可能でしょうか。 (雑所得だった場合) 実費以下の金額ですので,当然赤字です。その部分を,関係のない他の雑所得からも差し引くことができるのでしょうか。 逸失利益は課税対象ですか? 不法行為に基づく損害賠償請求訴訟で、損害賠償額を相手方から分捕った場合、逸失利益分は課税対象になりますか? 食事代は課税対象ですか? 最近配膳スタッフとして働き始めました。 派遣の担当からは食事代は無料だと聞いていたのですが、給与明細をよく見ると、支給項目に「食事代」とあり、食事回数によって金額が支給されている形になっています。そして、基本給と交通費とこの食事代の合計である支給合計額が課税合計額と等しくなっており、記載されている所得税からも確認したところ、やはり上記3項目すべてが課税対象として計算されていました。さらに、この食事代の支給額とまったく同額が控除額として控除欄に記載されていました。 この場合、食事代が課税対象なのは間違っていないのでしょうか?同額を控除されても、結局は少しですが所得税を多く取られているので釈然としません。ちなみに食事は弁当で1回の支給額はその弁当の値段と同じです。また交通費(一律設定)も課税対象なのはおかしいと思うのですが、この会社の計算はあっているのでしょうか? 消費税と損害賠償金 損害賠償金を受け取った場合は消費税の課税対象外とのことですが 例えば、店に置いてる商品の茶碗を お客が落として割ってしまい、その茶碗の代金に相当する金額を受け取った場合、というのも 損害賠償金に相当するのですか? もしそうだとしたら、例えばその茶碗が税込108円だったとしたら お客からは税抜対価の額である100円しかもらってはいけないのですよね? 内課税対象額が高い SftBankのiPhoneを使っています。 料金内容などを見てみると「内課税対象額」だけ、もの凄く高いです。 5台分の請求なのですが、電話やメール以外あまり使いません。 自分でも調べてみたものの全然分かりません。 「内課税対象額」がイマイチなんなのかも分かりません。 まず、「内課税対象額」って何なのか。 どうしてこんなに高いのか。 何にかかっているお金なのか。 どうしたら減るのか。(来月からでも。) 具体的にお願いします。 よろしくお願いします。 消費税課税対象業者って 消費税の課税対象になるのは、売上額が3000万円を超えると課税対象業者になることは知っていますが、毎年売上額が3000万円前後で消費税を入れなければ、3000万円以下になる年もあります。こういう場合、いつ、消費税が掛かって、いつ消費税が掛からないのかが分かりません。例えば A年 売上額 税込み3100万円(事業初年度とすると非課税業者) B年 売上額 税込み3160万円(非課税業者) C年 売上額 税込み2900万円(A年が3000万円超なので、課税業者?) D年 売上額 税込み2800万円(B年が3000万円超なので、課税業者?) E年 売上額 税込み3200万円(C年が3000万円以下なので 非課税?) 本来なら、A年もB年も消費税の課税対象外なので、税込み、税抜き関係なく 売上高として、計上されるんですよね。だったら、C年、D年、E年は どうなるのでしょう。また、何か届出が必要ですか? よろしくお願い致します。 これは課税対象になるのか? 下記の場合確定申告時に課税されるのでしょうか? ・今年FX取り引きを始め30万円の差益を得ました(このままでは雑所得として20%が課税されます)。 ・これとは別に3年前に新生銀行で仕組み預金を1ドル=117円というレートで50万円を預けており、今年満期を迎えます。しかし今のレートでは38万円程度で3年間の金利を考えても大幅な損になります(12万円の減収)。 素人考えですと30万円-12万円=18万円の収支となるので雑所得の課税対象にはならないんじゃないかと思うのですが、いかがでしょう? 損害保険は課税対象か? 人身障害保険金 を受け取る場合 この保険金は課税対象になるのでしょうか? 相続人は兄弟二人です 課税対象額累計と課税支給累計の違い 給与明細に今年度途中までの課税対象額累計と課税支給累計を表示されていました。 自身の所得はどちらを参考にするとよいですか? ちなみに社会保険累計額も表示されています。 よろしくお願い申し上げます。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 帰省旅費の交通費は課税対象?課税対象外? どなたか教えて下さい。 現在単身赴任中で会社より帰省旅費として 交通費が毎月2回分のみ支給されているのですが、 以前は交通費の領収書を添付せずに支給されていたのですが、 今年より交通費の領収書を添付しないと支給されません。 添付しない場合は支給されません。 しかし、給与明細には以前のまま課税対象額として計上されます。 この場合の交通費は課税対象ですか? それとも通勤交通費と一緒で課税対象外でしょうか? 個人事業の事業税の課税対象事業について 個人事業の事業税の課税対象事業について教えてください。 個人事業でシステム開発を行っていて所得が控除額(290万円)を上回っています。 しかし、事業税の区分の中に該当する業種がありません。 この場合どうなるのでしょうか? http://www.pref.osaka.jp/zei/shoukai/kojnjgyo/index.html また、該当する業種はどのように判断されるのでしょうか? 個人事業の開業届けと確定申告の用紙に業種を書きましたが、それらが参考にされるのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 労力は損害賠償の対象になるのでしょうか? 知り合いに事業を手伝ってもらっていたのですが、事業がうまくいかず赤字のまま終了することになりました。 そうしたら、その人から「ここまで手伝った時間分の労力や電車賃に対して損害賠償を払え」と言われました。 労力に対しては損害賠償がかからないと聞いた事があったのですがそうなのでしょうか? 課税対象について 会社の決定事項において、1人あたり、8万円を貸し出して、4ヶ月間で2万ずつ返していくことになりました。(実際には2万ずつ給与から天引きしていく)実際に8万振り込まれていました。その8万もらった給与月もこの8万は課税対象でしょうが、4ヶ月で2万ずつ給与から引かれるのも課税対象になるでしょう。この場合、税制上なにか問題等あったら、お聞かせ願いたいのですが、よろしくお願い致します。 年末調整で調整で、どのように調整するのか、詳しい方よろしくお願い致します。8万もらった月の課税対象と2万差し引かれる月の課税対象がだぶって引かれるのではないかと危惧しています。 月10万円までは課税対象にならなくて 交通費・通勤費は 月10万円までは課税対象にならなくて 10万を超す部分は所得税の課税対象になりますか? それはどの会社に勤めていても同じですか? 総合課税の対象にならない所得 総合課税の対象にならない所得なんてあるのでしょうか? よろしくお願いします。 通勤費の払戻額は非課税か 給与明細を見ていて気になって仕方がないのでご教示下さい。 通勤経路を変更したため旧経路の定期券の払戻し額が給与から控除されました(-\35,060 支給額の内訳欄にマイナスで金額が表示されています)。 この金額がどうやら課税対象額に含まれているようなのですが…。 通勤費は月額10万以内であれば非課税ですよね?払戻し額も同じ考えで良いと思っていたのですが… 給与明細を見ているとわからなくなってしまいました。 支給額計が\235,509 課税対象額が\270,569 ←この金額が支給額+通勤費(払戻額)になっている? 所得税算出課税対象額\234,126 社保計が\36,443 通勤費は非課税なので課税対象額は支給額計の\235,509になると思うのですが…なぜ支給額計より課税対象額のほうが高いのでしょうか? また、所得税算出課税対象額は文字通り所得税を算出するための金額だと思いますが、課税対象額とは何なのでしょう? 考えれば考えるほどわけがわからなくなっています。給与明細の見方にも慣れていません。具体的な金額を出してしまいましたが、どうか教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 課税対象額がマイナスなら確定申告不要? 保険金を受け取り、一時所得として確定申告しようとしています。 課税対象額を算出したところ、50万円の特別控除があるために、算出結果がマイナスになったのですが、この場合は確定申告は不要となるのでしょうか。それとも、申告自体は必須なのでしょうか。 保険会社から受け取った書類には「課税の対象」「確定申告が必要」としか書いておらず、結果がマイナスの場合にどう判断すべきか記載がありませんでした。 よろしくお願いいたします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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