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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月10万円までは課税対象にならなくて)
月10万円までの交通費・通勤費は課税対象ですか?
このQ&Aのポイント
- 月10万円までの交通費・通勤費は所得税の課税対象ではありません。
- 10万円を超える部分からは所得税の課税対象になります。
- この課税ルールはどの会社に勤めていても同じです。
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質問者が選んだベストアンサー
>交通費・通勤費は ・交通費を出す出さないは会社の自由で法律の規定は無い 出る場合も、出す金額の上限は会社により違う ・通勤交通費として本給と別に支給される場合 電車等利用なら15万まで、車等利用ならキロ数により最大31600円まで なら、課税対象にならない 給与に通勤費も含で、別途の支給が無い場合は、上記の対象にはならない (通勤費込みで給与が出る場合は、通勤費も給与として課税される)
その他の回答 (3)
- ohkinu1972
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回答No.3
通勤手当の非課税限度額は平成28年から15万円に引き上げられています。 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm これは法律で決まっていますが、会社によっては通勤手当自体を出さないか、それ以下としている場合もあります。 また、出張の交通費は実費で清算する限り上限はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- f272
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回答No.2
電車やバスなどの交通機関を利用する最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額は月当たり15万円までは所得税が非課税となります。それを超える分は課税されます。これは日本全国に適用されます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- p-p
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回答No.1
法律で定められているので 会社は関係ありません。月額交通費10万円を超えていていれば所得扱いになります。 課税しない場合 脱税になります。 https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/ また、会社が交通費の支給することは絶対ではないので 会社により5万円までとか3万円までとか上限がある会社もあります。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。