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労力は損害賠償の対象になるのでしょうか?

 知り合いに事業を手伝ってもらっていたのですが、事業がうまくいかず赤字のまま終了することになりました。  そうしたら、その人から「ここまで手伝った時間分の労力や電車賃に対して損害賠償を払え」と言われました。  労力に対しては損害賠償がかからないと聞いた事があったのですがそうなのでしょうか?

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  • 87miyabi
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回答No.3

まず、損害賠償には2種類あって債務不履行と不法行為を原因とするものがあります。まず、不法行為は交通事故や暴力による怪我などの損害が代表例です。質問者の相手の方は、約束の下に働いていたのですから、これには当てはまりません。 次が債務不履行ですが、これの例は、契約の日のものを渡さなかったことといった契約を守らないことによって生じた損害などを賠償するものです。 質問者の方は、うまくいったら利益の2割を払うという契約のもとで 働いており、事業がうまくいかなかったのですから、契約を破っていません。ですから、こちらも支払う必要はないのです。

raemon
質問者

お礼

ありがとうございます。大変良く分かりました。

その他の回答 (2)

  • 87miyabi
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回答No.2

労働契約がないのであれば、 難しいところですが、払う必要がないという感覚ですね。 (但し、労働契約というのは契約書などを作らなくても認定される ことがあります。知り合いの方が労力と電車賃を請求していることが気になるんですよね) 労働契約がなければ、成功したら2割払うという約束で、現実にはその条件は成就しなかったのですから、わざと事業を失敗させたようなケースでなければ、問題となりません。

raemon
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 このような場合に労力に損害賠償がかからないというのは、どうしてなのでしょうか?

  • 87miyabi
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回答No.1

手伝ってもらった、の表現が微妙です。 労働契約があったとすれば、少なくとも最低賃金法レベルの 賃金を支払う必要があります。 これに対し、共同事業者のような場合(ともに経営をしていた場合) は、労働者ではないので支払う必要はありません。 どのような約束で仕事を事業を手伝ってもらったのかが わからないと、なんともいえません。

raemon
質問者

補足

労働契約はないです。 共同事業に近いのですが、私のしている事業にコネや人脈を提供していただき、チラシ作製や雑誌掲載を無料でしていただきました。 そして結果的に利益が出れば利益の2割を払うとの当初の話でした。 このような場合はどうなるのでしょうか?

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