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損害賠償に係る課税関係について

今、前の会社で職場環境が原因でうつになり休職、そして数年後に退職して他の会社に行かされた ことで現在まで勤めていたら本来もらえたであろう給与と賞与、退職金に対しての遺失利益を求める訴訟を起こしています。弁護士は証拠もあり、勝算はあると言います。そこで、問題になって来るのはもし勝訴したとして損害賠償額と、慰謝料がありますが、課税されるのでしょうか?給与でもらっていたらさほど大きな税率では無いのですが、一時所得と見なされれば半分近く持って行かれます。 この場合の課税はどの様になされるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

不当な解雇・降格等により、減収となった給与・賞与・退職金が損害と認められ、給与支払者(勤務先)から賠償を受けた場合は、非課税扱いとはならず、本来、受け取るべき年分の給与所得・退職所得として所得税が課税されます。(ただし、税金は5年で消滅時効にかかりますから、5年以内の所得分だけです) 給与支払者以外から賠償を受けた場合は、労務の提供に対する対価ではないので、賠償を受けた年の一時所得として所得税が課税されます。 慰謝料分は非課税です。

aki567
質問者

お礼

ありがとうございました。非常に参考になりました。

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