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課税対象額がマイナスなら確定申告不要?
保険金を受け取り、一時所得として確定申告しようとしています。 課税対象額を算出したところ、50万円の特別控除があるために、算出結果がマイナスになったのですが、この場合は確定申告は不要となるのでしょうか。それとも、申告自体は必須なのでしょうか。 保険会社から受け取った書類には「課税の対象」「確定申告が必要」としか書いておらず、結果がマイナスの場合にどう判断すべきか記載がありませんでした。 よろしくお願いいたします。
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>「一時所得課税対象額の算出方法」という式があり、この式に基づいて計算したところ、約13万円のマイナスになりました。 ということは、所得控除前の一時所得は0円ということです。 質問者の平成19年の収入がその保険金だけの場合は、確定申告する法的義務はありません。保険金収入はあるが、所得控除前の一時所得は0円であり、従って課税総所得金額も0円であり、所得税が発生しないからです。 その保険金以外にも収入がある場合は、収入の詳細を開示して戴かないと、確定申告義務の有無を判定できません。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>私は普通のサラリーマンで給与所得があり、会社で年末調整を受けています。それ以外の収入はないのですが、義務なしということで大丈夫でしょうか。 「確定申告の義務は無い」と考えて大丈夫です。
お礼
どこを見ても確定申告が必要という記述ばかりで、必要としない場合が曖昧で困っていました。ご回答ありがとうございました。助かりました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
お尋ねの保険金の確定申告が必要か、それとも不要かは、保険金の性質と他の所得との兼ね合いによって決まります。質問文から得られる情報は少な過ぎて判断できません。
補足
対象の保険は10年満期の養老保険で、満期保険金は一括で受け取りました。タックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm)で確認したところ、一時所得に該当するものは、この満期保険金以外はありませんでした。 保険会社の書類に「一時所得課税対象額の算出方法」という式があり、この式に基づいて計算したところ、約13万円のマイナスになりました。
- mukaiyama
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一時所得の対象になる保険金で間違いなければ、所得はゼロ、つまり申告しなくてよいということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 保険金は雑所得とされたり、贈与税や相続税の対象になるものもあり、課税方法が異なりますから、そのあたりは確認しておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
タックスアンサーで確認したところ、「満期保険金を一度に受領した場合」に該当し、一時所得の対象でした。所得がゼロであれば申告自体が不要なのですね。早速のお返事ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は普通のサラリーマンで給与所得があり、会社で年末調整を受けています。それ以外の収入はないのですが、義務なしということで大丈夫でしょうか。