受け取った死亡保険金への課税は
契約者:夫 被保険者:夫 受取人:妻 の終身生命保険です(保険金払込済)。
受取人=妻の 認知症が進んできたので 受取人を長男と次男の2人に変更予定で 相続税のことを勉強中です。子供が受け取った保険金への課税はあるのでしょうか。
ネットで色々調べましたが下記の異なる説明があり 困惑しています。
上記の死亡保険金は、相続税の対象かどうか 教えて下さい。
●説1.契約者=被保険者の場合は、被保険者の死亡という保険事故によって保険契約は終了するので、生命保険契約に関する権利はもはや存在せず相続財産になりません。原則として、相続分の計算時に、生命保険金を考慮することはありません。ただし、生命保険金の額の遺産の総額に対する比率が大きい(特別受益に当たる)場合には、例外的に考慮されることになっています。
●説2.死亡保険金は民法上(相続税法2条)、問題なく相続税の課税財産になります。受け取った保険金に相続税が適用され、相続税には「500万円×相続人数」までの非課税限度額があります。