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地方公務員の休憩時間について
- 地方公務員の休憩時間とは?業務外の活動も可能?
- 休憩時間中に読書をすることは許されるのか?
- 休憩時間の活用方法について
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法律の専門家ではないですが、ウィキペディアより。 ・労働基準法第34条第3項で規定されている通り、労働者に対しては休憩時間を自由に利用させなければならない。この自由とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を意味し、労働・職務から解放させる必要がある。したがって、休憩時間中の労働者に来客対応や電話当番などの業務をさせるのは違法である。 ・この自由を侵害した使用者に対しては、労働者が精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求することも認められる最高裁判例がある。 ・その自由については一定の制約も可能であり、事業場内で自由に過ごすことができる場合には事業場内のみで休憩をとらせることも違法ではない。 ・休憩時間中の労働者に対して来客対応や電話当番をさせた場合、労働時間に含まれることになるため、休憩時間には当たらない。 ・使用者や監督者の指示を待ち、それまでの間仕事をしない待機時間(手待ち時間)についても、使用者や監督者の一定の指揮監督下に置かれていることになるため、やはり休憩時間には当たらない。 簡単に言えば、業務に該当することは休憩時間に「しなくても良い」ということです。 業務能力を向上させるための勉強などを「自主的に行う」のは違法ではありませんが、上司などからの「業務命令」として行うのは違法になりますね。 ただ、たとえば、いくら休憩時間で自由であるからといって、庁舎内の食堂で昼食をとることができる状況であるにもかかわらず外食をし、それを上司に咎められた場合は、上司の側が正当、と言えることもあります。 同様に、上司から読書などへの文句を言われないようにするために、庁舎外で休憩をとった場合、もしもその外出を咎められた時に、読書をするだけであれば庁舎の中でもできることなので、不要な外出である、と言えるのかもしれません。 しかし、たとえば休憩中パチンコをするために庁舎外へ外出するなどは、普通に考えればモラルを逸しているように感じられますが、庁舎内でそれら遊戯を行うことはできないので違法ではない、と言えるのかもしれません。 また、たとえば休憩中に急な来客があり、自分以外はその場におらず対応できないといった状況の中で、来客を無視すれば業務に支障が出る場合もありますね。 休憩時間中なので来客にはしばらく待っててもらう旨を伝えるなど、最低限の対応をするのはモラル的に必要ですし、また来客の対応などをしていた時間の分だけ、休憩時間を延長するなどを要望するのは正当なことです。 >私は、なんにしろ仕事に関係するものは「業務」とみなしています。 先にも述べましたが、労働基準法的に、あくまでも「業務」に該当するのは、上司などに「命令」されてのことです。質問者さまご自身が『これは業務に関係しているから休憩時間中にやらなくていい』という自己判断できることばかりでもないのを留意しておくべきです。 また、仕事に関係する/関係しない、というのも考え方ひとつです。 たとえば普段されている読書も、それによって情緒的な物の言い方や発想力が身についている、と考えれば、間接的に業務に関係していることと言えるかもしれません。 『規則や法律で定められているからする/しない』という物の考え方こそ、よく公務員が批判される柔軟性の無さの由縁ですし、はっきり言って、そういった頭の固さでも仕事をやっていけるのは公務員ならでは、とも言えるでしょう。 まあ、あまり頑なにならず、上司からの注意や小言にも柔軟に対応すべきですし、そういった思考の柔軟性を持っていた方が、業務能力も向上するでしょうし、何より細かいことで悲しんだり傷ついたりしなくて済みます。
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- 3318r
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休憩時間は有給ではありません。 上司が休息時間と混同しているのかもしれませんが、休憩時間内に資料を読めと業務命令したのであれば、他の時間に代えて休憩すべきです。 はっきりさせたいなら、課長又は組合に相談すればどうですか。 私なら頷くだけで、無視します。