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個人事業主としての副業について

個人事業主としての副業について こんにちは、私は今会社員として勤務していますが、 給料が少ないので、土日に何か副業をしたいと考えています。 その副業についてなのですが、例えばですが、個人事業主として 土日だけ塾を開いたり、土日だけ何かを売ったりするとしたら、 今務めている会社にはバレてしまうのでしょうか? 税金の面では、もちろん、現状とは変わってくると思うのですが。 サラリーマン大家さんとかもいますが、個人事業主ではなく、 大家さん等、投資しているだけだとしたら会社にはバレるのでしょうか? おわかりになる方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • unacowa
  • ベストアンサー率75% (12/16)
回答No.1

れる・ばれないについては質問者様の発言・行動次第だとは思いますが、 それとは別に、会社が給与以外の収入を知る方法として税金があります。 毎月の税金を給与から天引きされているかと思いますが、 その税額が給与から計算したものよりも高いようであれば、 給与以外に収入を得ていることが会社に知れるでしょう。 このことを防ぐためには、給与からの天引きではなく、 自分で税金を支払うという方法があります。 事業で得た収入と、給与収入を含めて、 前年度分の確定申告を2月3月に行いますが、 その際の税金の徴収方法普通徴収にするとよいでしょう。 『特別徴収』ですと、お勤めの会社の給与より毎月税金がひかれる 一般的な納税方法となります。 『普通徴収』ですと、税金の支払い書が自宅に送付され、 その支払い書にてご自身で税金を直接払うことになります。 普通徴収ですと納税額が会社に知れることはありませんので、 納税額からばれるということはなくなります。 普通徴収の場合は1年分の税額の12分割を月ごとではなく、 4分割にされた金額を3ヶ月ごとになり、 一回あたりの金額は3倍になりますので気をつけてください。

genmaitaba
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました!!

その他の回答 (2)

回答No.3

もとサラリーマン大家さん、現在専業で個人事業主12年です。 会社に通知が行かないようにするには、確定申告で自分で選択するだけですよ。 個人事業主として税務署に開業とどけを出さないと、20万円以上の所得があった場合、脱税行為となります。 確定申告していない個人に金融機関は融資しません。複式簿記を理解していない場合も無理でしょう。 確定申告をしていても、他の資産がないと金融機関は融資しません。 抵当権のついていない不動産など他の資産がある場合でも、その7割までしか融資しません。 簡単なら皆とっくにやってますよ。 でも不可能ではありません。なぜなら私を含めやってる人がいるわけですから。 手っ取り早い方法はありません。 ノーリスク ノーリターン ノーペイ ノーリターン

genmaitaba
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました!!

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

 ああ、でも普通に給与計算の知識がある人間なら、住民税の天引きを普通徴収に変更した時点で、「ははあん、これは…」と感づきます。  探られるので、本業の就業時間中はぼろを出さないように。

genmaitaba
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました!!

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