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個人事業主をしているという証明書について
私は、11月末で会社を退職して無職になります。 次の就職先はまだきまっていませんが、決まるまで、主人の個人事業主事務所を手伝うつもりです。 保育園からは、早々に、働いている証明となるもの(個人事業主開業届け等)を出すように言われていますが、心配なことが2点あります。 1、個人事業主の開業届けの控えをもらっていません。郵便で申請したので控えをもらうという発想すらありませんでした。税務署からは申請のときに控えをもらっていなければどうしようもないと、以前言われたことがあります。何か個人事業主としてやっていることを証明できる方法は他にないものでしょうか。ちなみに今年申請したので、確定申告はこれからです。 2、旦那は個人事業を副業でやっています。保育園にはサラリーマンということ歯科伝えていません。今回、旦那が個人事業主もやっていることを保育園にも伝えると、会社にも副業がわかってしまう危険性はありますでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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- simotani
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とりあえず来年1月から青色専従者実額給与制に変更する手続きを税務署に行い、半年はそれで行くべき(最低半年やるのが条件)。 で変更手続きの証明を税務署に貰うのです。 後確定申告の際に「住民税は普通徴収」にすると、会社にばれません。これだと給与分は会社から、事業分は自宅に請求書が来る形です。 後専従給与は月8万にしておくと後で生きます。 再就職先が決まったらきちんと源泉徴収票をつくり月8万で源泉徴収無しと記載を。
- mukaiyama
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>主人の個人事業主事務所を手伝うつもりです… 夫が青色申告承認願を出してあり、かつ専従者の届けを出してありますか。 もちろん、専従者届けは雇ってから 2ヶ月以内なのでこれから提出でも良いですけど、とにかく何の届けもせずにただ手伝っているだけでは、働いていると公的には認められませんよ。 >保育園からは、早々に、働いている証明となるもの(個人事業主開業届け等)を出すように… 夫のですか妻のですか、それとも両方? >1、個人事業主の開業届けの控えをもらっていません… 開業届にしろ青色申告承認願にしろ税務署に提出するものはすべて、控えが必用なときは2部作成して 1部を手元に残しておかなくてはいけません。 2部とも提出しすれば 1部は受領印を押して返還してくれますが、受領印がなくても書類としては有効です。 >個人事業主としてやっていることを証明できる方法は他にないものでしょうか。ちなみに今年申請したので、確定申告はこれから… それなら、開業届の控え以外に何もありません。 ただ、これから「青色事業専従者給与に関する届出手続」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm でも行えば、その控えで証明することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm とはいえ、「青色申告承認願」そのものを開業から 2ヶ月以内に出していないのなら、今年はだめですけど。 白色申告の専従者でも働いていることにはなりますが、白色専従者は事前の届けは不用なので、今から初めても来年 2月の確定申告書提出後にしか証明になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >旦那が個人事業主もやっていることを保育園にも伝えると、会社にも副業がわかってしまう… 公立保育園であれば公務員には守秘義務があり、公的ルートで伝わることはあり得ません。 とはいえ、ママ友同士の会話を通じて会社に伝わってしまうことが全くないとは言い切れません。 壁に耳あり障子に目ありですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のご回答ありがとうございます。また専従者の届けはだしていません。青色申告承認願は出しました。保育園から言われているのは、私(妻)が働いているという証明書です。「青色事業専従者給与に関する届出手続」で大丈夫かどうか確認してみることにします。主人の副業についても安心いたしました。どうもありがとうございました!!
お礼
ありがとうございます。なるほど、専従者は半年やることが条件になるのですね。専従給与は8万円が生きるということもう少し詳しく教えて頂けると嬉しいです!!税金がかからないとかでしょうか?