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確定申告(一般口座)とマイナンバー

3社の証券会社の一般口座で、株を7~8年行ってますが、今迄確定申告って言うのを行った事が 有りません。 最初の頃は、赤字続きでしたが今は僅かですが、含み益が有ります。 なんとなく、赤字が多いんで確定申告って必要ないって思ってて(邪魔くさかった)現在に至ってます。税務署からの連絡も有りませんのでそのまんまです。 ですが今、持ち株会社からの中間報告書に 株式に関するマイナンバー制度のご案内 って言うのが入っていて、マイナンバーを登録することになったら、今迄確定申告して無かったことや、これからはどうなるんでしょうか? 

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  • ベストアンサー
  • kitiroemon
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回答No.2

まず確認ですが、質問文に「含み益」と書かれていますが、実際に株の売却は行われていないのでしょうか。実際に売買して得た利益について課税されますので、株を持っているだけでは確定申告する必要はありません。 実際に株を売った場合ですが、一般口座の場合は、源泉徴収されません。したがって、基本的に確定申告が必要ですが、 ・株の売却により損失が発生している場合、あるいは ・年収2000万以下の給与所得者で、年間の利益が20万以下の場合 には、確定申告する必要はありません。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/kinyushoken.pdf https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/syoken-zeisei.pdf ただ、複数口座間での損益通算、過去3年分の損益通算などを行いたいときは、損が出ていても確定申告したほうがいい場合があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm マイナンバーが導入されても、税制の基本的なところは変わらないと思います。以前の取引にまでさかのぼってまで何か指摘されることはないと思いますが、今後は証券会社からマイナンバー付きで支払調書が税務署に報告されますので、納税漏れは指摘されやすくなるのは間違いないと思われます。 なお、いま証券会社に口座を持っている人が、マイナンバーを証券会社に届け出る必要があるのは、2018年12月末までの予定です。法律で猶予期間が設けられています。(それまでは任意)

oogimati
質問者

お礼

今回は、アドバイスありがとうございます。 株取引ですが、今年は多分200回位はやってます。 益が出て売るのは少ないんですが(持ったまま、なかなか売れません)±0近辺の売買が多いし、損切も多いです・・ 冷静によく考えると、売買での+は少ないかも?(20万は僅かに超えてるでかも知れませんが) です。 損益を計算するのは、皆さんどうしてるんでしょう? 証券会社のサイトの履歴を1つずつ拾って計算するしかないんでしょうね。 邪魔くさいですね。 マイナンバーの届出もう暫くあるみたいなんで、今年分は放置します。 来年度分から地道にチェックして申告しようと思います。 国税庁のサイトも教えて頂きありがとうございます。気持ちが楽に成りました!

その他の回答 (1)

回答No.1

もったいない。 赤字の時こそ、確定申告をするべきでした。 青色申告者の場合は、純損失の繰越ができるので、確定申告をすることが 有効な節税手段になりました。(残念) 純損失は、確定申告をすることで、最大3年間繰り越すことができます。 そして、翌年以降の利益から相殺することができ、所得税の負担が とても軽くなります。 (例) 1年目の課税所得が200万円の赤字。 2年目の課税所得が100万円の赤字。 3年目の課税所得が50万円の赤字。(3年で350万円の赤字) 4年目の課税所得が450万円の黒字、の場合。 4年目の確定申告は450万円から、3年以内の赤字所得である350万円と 相殺して、100万円が課税所得とすることができます。 マイナンバーは源泉徴収票や支払調書に記入するため、会社員や 会社の顧問弁護士などはマイナンバーを会社に申請する必要が あると思いますが、株取引はどうだろう? 証券会社(3社のうちの一社)に聞いてみて下さい。

oogimati
質問者

お礼

ありがとうございます。 今もですが、申告方がイマイチよく解っていないので・・・  確かに、最初の頃は、200万位は損切してました。申告してたら良かったです。

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