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一般口座での株の確定申告について

会社の持株会でコツコツ貯めていた一般口座での株を始めて100株だけ売却しました。利益が44万ほどあり20万以上なので確定申告が必要と判断し、WEBから作成したところ、追加の税金が10500円とでました。20パーセントの税金だと思っていたので9万くらいになると考えていたのですが、これであっているのでしょうか?

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。何度もスミマセン。 今気がついたのですが、もしかして『給与所得の源泉徴収票』の数字を入力していないのではないでしょうか? その場合は、「追加の税金が10500円とでました」となるのも合点がいきます。 --- 【仮に】、「給与所得0円」「株式譲渡所得44万円」「所得控除38万円」で計算すると、「納める税金」が【9,100円】になります。 「株式譲渡所得」を「45万円」にすれば【10,700円】なので、おそらくそういうことではないでしょうか? (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の【全ての所得】から【所得控除】を差し引いた【残りの課税所得】に税率を適用し税額を計算します。……

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。念の為補足です。 「追加の税金が……」とあるので、当然「給与から徴収されている所得税が【0円ではない】」という前提で回答しています。 いずれにしても、「申告書作成(税額計算)に必要な資料」がないままの回答ですから、不明な点があれば補足してください。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

>これであっているのでしょうか? 残念ながら、何かしら入力内容が間違っている可能性が高いです。 詳しくは以下の解説をご覧いただくとして、普通に考えれば【66,000円+1,386円】になるはずです。 ※なお、取引する口座が「一般口座」でも「特定口座」でも税額(の計算方法)は同じです。 ***** (詳しい解説) まず、計算の前提条件が合っていないといけませんので、以下のような状況で間違いないか確認してください。 ・DEZY2470さんの平成30年1年間の所得:「給与所得」と「株式の譲渡所得(売却益)」の【2種類のみ】(他にはない) ・【株式の売却がない年】は、勤務先が行う「年末調整」のみで納税が完了し、別途「所得税の確定申告」を行う必要がない --- 上記の条件の場合に、【国税庁の】【所得税(確定申告書等作成コーナー)】を使って「確定申告書」を作成すると、「所得税」は以下の金額になります。 ・株式譲渡所得の金額×15%   ↓ ・44万円×15%   ↓ ・【66,000円】 --- さらに、今は別途「復興特別所得税」がかかります。 ・所得税額×2.1%   ↓ ・66,000円×2.1%   ↓ ・【1,386円】 ※実際の納税額は”端数処理”が行われます。(100円未満切り捨て) ***** なお、「所得税の確定申告」は、あくまでも【所得税】の納税(もしくは還付)の手続きです。 つまり、「個人住民税」は【無関係】ということです。 「個人住民税」は、【後日】【自分が住んでいる市町村が】【所得税の確定申告書のデータを元に】【別途】決定します。 実際に納付するのは(通常は)6月以降になります。 --- その「個人住民税」の計算式は以下の通りです。 ・株式譲渡所得の金額×5%   ↓ ・44万円×5%   ↓ ・【22,000円】 --- ちなみに、「個人住民税」の納付方法は、「給与から差引き(いわゆる給与からの天引き)」と「自分で納付(市町村から送られてくる納付書による納付)」のどちらかを選ぶことになります。 どちらにするかは、「所得税の確定申告書」の「住民税・事業税に関する事項」で指定します。(それを見て市町村が徴収方法を決定します。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 >……税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されます……

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

確定申告の結果、支払う税金は所得税だけです。 住民税は、確定申告の情報をもとに市町村で計算されて、6月以降に支払うことになります。 したがって、所得税分は、44万円×15.315%=67,386円となります。 ただし、株譲渡益は申告分離課税ですが、総合課税で引き切れなかった所得控除があると、分離所得からも差し引いてもらえます。したがって、その株譲渡益以外の所得額や所得控除額のすべてがわからないと、合っているかどうかわかりません。

回答No.2

  計算式を間違えました 44万円×0.20315=89,386円 これが正解  

回答No.1

  利益に対して20.315%の税金が課税されます。 内訳は所得税が15.315%、住民税が5%。 20万円×0.20315=89,386円です