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役所の課税証明書と郵便小為替の帳簿について
市民税・県民税の証明書・・・租税公課 郵便小為替・・・支払手数料 上記で合っていますでしょうか? どうかよろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.3です。確かに市民税・県民税は法人住民税であって、経費ではありません。 しかし、その証明書は雑費です。郵便小為替は通信費です。だが、支払手数料としてもOKです。 肝心かなめなことは、同じ処理を続けるということです。Ano.4さんは法人住民税とその証明書の件を勘違いして回答しています。
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- yymddttmm1
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回答No.4
市民税・県民税は経費にはなりませんから租税公課は不適切。 >郵便小為替・・・支払手数料 手数料の部分はその通り。 為替金額については用途次第。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- ayako728
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回答No.3
企業等では同じ処理を数年すれば、それが税務署に認められる。ただし、もちろん違法行為ではないという条件付きだけどね。 企業では通常の場合、、市民税・県民税の証明書は雑費(租税公課という解釈もある)で、郵便小為替は通信費だよ。いずれにしても、少々勘定科目の解釈の差があったしても、経費には間違いないよ。 ちなみに、俺は会社の法人税の申告書を書いていた経験で書き込みしている。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- kichikuma
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回答No.2
質問が端的過ぎて意にそった回答は難しいです。 あえて言うなら役所のことは役所にきいたらいいというくらいですね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- sky283kk
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回答No.1
そうかなぁ
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。