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課税証明書の読み方

1、本日役所に「課税証明書」を貰いにいったら、 「市民税・府民税証明書」を出されました。 「課税証明書」と「市民税・府民税証明書」 は同じものなのでしょうか? 同一なら、何故、市民税・府民税証明書に課税証明書と、 一言も記載されていないのでしょうか? 2、課税証明書を夫の分と私(妻)の分を2通頂いたのですが、 私の所得金額欄には以下余白と記載されていました。 私は去年少し働いていたのですが、 これは私の去年の収入が無かったという事なのでしょうか? 3、しかし、夫の所得控除の「配偶者・扶養」欄には、 三十三万円と記載されています。 この三十三万円とは、私の去年の収入でしょうか? ちんぷんかんぷんです。教えて下さい。

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  • jfk26
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回答No.1

>1 「課税証明書」とは税金が課されているという証明です、地方自体では当然税金というと住民税になります。 住民税は都道府県に納税するものと、市区町村に納税するものがあります。 前者は都民税、道民税、府民税、県民税と呼ばれ、後者は市民税、区民税、町民税、村民税と呼ばれこれを総称して住民税と呼ばれます。 これらの住民税が課税されている証明が課税証明です。 ですから東京都の○○区であれば都民税・特別区民税(東京の区は特別区と呼ばれる)が住民税でこれが課税されている証明が課税証明、以下同様で北海道の○○市ならば道民税・市民税、○○府○○郡○○町ならば府民税・町民税、、○○県○○郡○○村ならば県民税・村民税がそれぞれ住民税になりそれが課税されているという証明が課税証明になります。 質問者の方の場合は○○府○○市に住んでいるから市民税・府民税が住民税ということになりそれが課税されているという「市民税・府民税証明書」が課税証明になります。 >2 あくまでも課税証明ですから、質問者の方の場合は収入がなかったということではなく、収入があっても少なかった為に課税対象にはなっていないということでしょう。 >3 33万というのは所得です、所得というのは収入から給与所得控除(65万)を引いたものですから、収入としては98万あったということでしょう。 また所得が33万ですと課税対象にはなりませんから、上記の2と符合します。

その他の回答 (1)

noname#36559
noname#36559
回答No.2

1、役所でもらう課税証明書なので「市民税・府民税証明書」になるのではないでしょうか。 課税とかかれていないのは、これで税金がかかっているのがわかるからでは。 2、以下余白となっているのは、実際の収入から給与所得控除・所得控除をひいた後の課税所得の金額が0円であるという事だと思います。 収入が、651,000円未満であれば、それだけで0円になったと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/66-68.pd (給与所得控除の額は、年末調整の時と同じで良かったと思いますが、違っていたら、すみません) 3、所得控除の「配偶者・扶養」欄の三十三万円は、旦那様の住民税を算出する際の配偶者控除額が三十三万円ということで、質問者様の収入ではないと思います。 http://www.city.narita.chiba.jp/sosiki/zeimu/kojin.html 住民税の算出方法について、以前にこんな質問がありましたので、参考になるかもしれません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1311727943

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