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夫婦二人が厚生年金だった場合

夫婦二人が厚生年金だった場合は、受給時に、厚生年金二人分の年金を貰えるということでしょうか? 基本的な質問ですみません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

基本的にその通りです。配偶者が年収130万円未満として「健保扶養の場合国民年金の3号被保険者」として保険料相当額は厚生年金全体から持ち出しますが、厚生年金「被保険者本人も2号被保険者」として国民年金勘定に保険料相当額を持ち出しています。だから双方が厚生年金の場合厚生年金国民年金の両方から年金が出ます。特に障害厚生年金3級は厚生年金単独ですからかなり有利ですし、遺族基礎年金は国民年金の母子年金・遺児年金をそのまま引き継いだだけですから、遺族厚生年金が出るのは有利です。但し老齢厚生年金(自分の年金)と遺族厚生年金(配偶者の年金の3/4)はどちらか一方を選択しなくてはならなくなります。老齢基礎年金は自分の年金です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

老齢厚生年金の受給時には定額でいくらという計算はしません。保険料を支払うときに標準報酬に見合った分の保険料を支払ったのだから,受け取る時もそれに応じた年金を受け取る仕組みです。 夫婦のそれぞれが支払った保険料に応じて,夫婦のそれぞれが年金を受け取ることになります。 なお,老齢基礎年金は定額です。(未納期間があれば減額されます。)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

夫・・国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金) 妻・・国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金) 上記が、個別に支給されます

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3068/6903)
回答No.2

その通りです。 厚生年金には、夫婦それぞれの国民基礎年金分と、厚生年金分の、2段階分の年金支給になります。 つまり、夫の厚生年金加入期間分(国民基礎金分+厚生年金分)と、妻の厚生年金加入期間分((国民基礎金分+厚生年金分)の二人分が支給されます。 そして、国民基礎年金分は、現在は、65歳からの支給開始となります。 厚生年金分は、現在、支給開始年齢に差があります。 国民基礎年金と、厚生年金の、「支給開始年齢」のイメージ図 https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/kounen-kaishi.files/kaishi.pdf 国民基礎年金は、65歳前は「定額部分」、65歳から「国民老齢年金」という名称に変わります。 厚生年金は、65歳前は「報酬比例部分」、65歳からは「老齢厚生年金」という名称に変わります。

回答No.1

  そうです、双方がそれぞれの掛け金に見合った厚生年金を受給できます  

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