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厚生年金について

今まで夫婦で国民年金13300×2人分払い続けていたのですが 転職をきっかけに厚生年金に変わることになったのですが、厚生年金の負担額というのは妻が扶養家族になっている場合・・・・・ 二人分の国民年金負担額と厚生年金負担額を足したものを 会社と個人で半々ずつ払うということなのでしょうか? 現在 手取り24~25万位で 毎月16000円程度厚生年金を納めていいます。負担額が少ないような気がして不安なのですが 詳しい方いましたら教えてください。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>二人分の国民年金負担額と厚生年金負担額 はい。 二人分の国民年金負担額 + ご質問者の厚生年金負担額 となります。 何故安いかというと、一つはご質問者と同額会社が支払っているのと、 保険料の視点で見ると、 1.?人分の国民年金負担額 + ご質問者の厚生年金負担額 になっているからです。 2人分に満たないのは、奥様の分の国民年金は「厚生年金加入者全員」で負担しているからです。 つまり独身の人も、働いて厚生年金に加入している奥様も、奥様の年収が高くて扶養に入れることの出来ない夫も負担しています。 そして給与の高い人はより高い保険料、給与の低い人は少ない保険料となっているので、ご質問者の場合はその分すこし得をしているのです。

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  • hirona
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回答No.3

ご主人が厚生年金に加入することになり、奥様は専業主婦ということで良いでしょうか? 妻が扶養家族になっている場合……ということで、それを前提として書きます。 厚生年金とは、国民年金の「第2号」という種別なんです。 つまり、国民年金の一種なんです。厚生年金の加入期間は、国民年金の加入期間として加算されます……正式な「国民年金の、種別の中の1つ」なのですから。 「国民年金の負担額と厚生年金負担額を足した物」と書くと、今までの国民年金の負担額があり、それに加えて厚生年金の負担額もあり、両方を足して……とも聞こえるのですが、そうでは無いのです。 厚生年金の負担額(給与金額によって、金額が変わってきます)だけを、会社と半々ずつ払います。厚生年金の負担額の中に、国民年金の負担額も入っているのです。 で、この厚生年金の負担額を払うのは、厚生年金に加入しているご主人だけなんです。 奥様は、厚生年金には加入していないので、厚生年金の負担額もありません。 国民年金の、第3号という種別に変更になったんです。(ちなみに今までは、夫婦とも第1号という種別でした) 厚生年金の負担額は無いと書きましたが、国民年金の第3号という種別は、国民年金の負担額が0円なんです。 今までの国民年金の負担額に、さらに2人分の厚生年金の負担額が加わったら、それを会社と半々で払うにしても、この金額?厚生年金の負担額が2700円?と思われたかもしれないが、そうでは無いということです。

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回答No.1

>二人分の国民年金負担額と厚生年金負担額を足したものを 会社と個人で半々ずつ払うということなのでしょうか? そうではありません。 被保険者自身の標準報酬月額に基づいて厚生年金の保険料が算定され、給与天引きされます。 この保険料だけで、被扶養者である配偶者(例えば質問者様の奥さん)の国民年金が納められたのと同じ効果になります。 給与がおなじなら、独身者も扶養配偶者のいる被保険者も保険料は同じです。 だから、自営業の妻や、働いてる女性が不満に思ってる制度なんですけどね。

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