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厚生年金、このような場合は・・・

こんにちは 以下の場合はどちらが適用されるのでしょうか。 妻は国民年金を受給中(ただし繰り上げ支給) 夫は厚生年金を受給中。 そのご夫が他界。。。 その後、妻は国民年金が停止となり遺族年金の方を受け取ることが出来るのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは。妻が65歳未満のときは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することはできません。どちらか片方を選ぶことになります。「繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金」で検索してみてくださいね。65歳以上になると両方もらえます。

参考URL:
http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/210/
kou0219
質問者

補足

さらにくわしくありがとうこざいます。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

妻は国民年金のみを受給中ということでしたら、 自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受給できます。

kou0219
質問者

お礼

ありがとうございました。

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