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源泉徴収票摘要欄記載の前前職について

源泉徴収票について質問です 一年単位で転職を繰り返していたのですが、 先月頂いた源泉徴収票の摘要欄に前々日職の情報が記載されています。 事情があり、この情報を知られたくないのですが、削除して提出することはできないのでしょうか? 詐称などの類ではないことをご理解ください

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……削除して提出することはできないのでしょうか? これは、ケース・バイ・ケースです。 記載されている情報が、【平成27年1月1日以降】に支払われた給与等に関するものであれば削除はできません。 つまり、【平成26年12月31日以前】に支払われた給与等に関する情報であれば、「給与の支払者(≒事業主、雇い主、会社)」に依頼して(「平成26年12月31日以前の情報」を記載していない)『【平成27年分】給与所得の源泉徴収票』を交付してもらうことは法令に違反しません。 理由は単純で、「年末調整の対象となる給与」は(原則として)「その年の1月1日から12月31日までの間に支払われた給与」であるため、「前の年に支払われた給与に関する情報」は必要ないからです。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm 『[PDF]平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>第1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/03.pdf >[5ページ] >(15) (摘要)……(3) 年の中途で就職した方について、その就職前に他の支払者が支払った給与等を通算して年末調整を行った場合には、(イ)他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額、(ロ)【他の支払者の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称】、(ハ)【他の支払者のもとを退職した年月日】を記入してください。 >[9ページ] >○「(摘要)」欄の記入について >・他の支払者の所在地、名称等 >・他の支払者のもとを退職した年月日 >・他の支払者が支払った給与等の金額、徴収した所得税及び復興特別所得税の合計額、給与等から控除した社会保険料の金額 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~(2010/12/01)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。…… --- 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html *** 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 『市民税・県民税>給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

源泉徴収票は公文書ですから、記載を削除することは許されません。 徴収額を知りたいというのは、今年の年末調整をするときに必要だと言うことです。 どちらにせよ、源泉徴収票は年単位で発行されますので、昨年以上前の金額はそもそも入っていません。 今年の分の源泉徴収票は今年の分だけしか金額としては記載されていないはずです。 摘要欄は、いわばメモ欄ですので、記載をする必要は別にありません。 でも、記載された以上は公文書記述です。 これを直して再発行してくれ、は、当然ながら通りません。 事前に、そこには記載しないでほしいといって置けばよかったですね。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

今年の情報でなければ、記入しなくてかまいませんよ

lizeeeeee
質問者

補足

去年頭に退職した企業名が何故か印字されています。今年の源泉徴収と何も関係ないので疑問です 企業の手続きで摘要欄を使用するものなのでしょうか?消したものを再度頂こうと思っていますが拒否された場合が心配です

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