- ベストアンサー
源泉徴収票 マイナンバーの記載について
来年、源泉徴収票にマイナンバーを記載しなくてはならなくなりました。 私の会社で使用している給与ソフトは古く、来年も、源泉徴収票のレイアウトは変わりません。 ※印刷方法は、購入した源泉徴収票をセットするものではなく、白紙をセットすれば、票のレイアウトも印刷されて出てくるタイプです。 となれば、どこかにマイナンバーを印字することになるのですが、空いている「摘要欄」に印刷してもよいのでしょうか? 票を印刷したのち、Word差し込み印刷でマイナンバーを印刷しようと思っているのですが…。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
新様式の源泉徴収票は、厳密には、平成29年1月以降に作成する物から、所定の様式で、マイナンバーを記載する事になります。 現状では「旧様式のまま」で構わない筈です。 但し、平成28年に退職する者については、新様式での作成が必要です。 >となれば、どこかにマイナンバーを印字することになるのですが、空いている「摘要欄」に印刷してもよいのでしょうか? ダメです。国税庁で公開されている「所定の様式」で作成しないといけません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100051.htm のページの 平成28年分以後の源泉徴収票 平成 年分 給与所得の源泉徴収票(PDF/1,724KB) の様式で作成しなければなりません。 >私の会社で使用している給与ソフトは古く、来年も、源泉徴収票のレイアウトは変わりません。 マイナンバー対応の給与ソフトに変更しなければなりません。これは「変更しなければならない」ですから、そのまま古いソフトを使用するのは許されません。
その他の回答 (1)
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
税務署関連申告書類に虚偽は、NG。
お礼
そうですか…。 出費は痛いですが…。ありがとうございました。
お礼
わかりました。 検討してみます