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マイナンバーによる副業バレについて
本業はバイトですが副業禁止です。 バイトなので、年末調整されず、住民税はいつも普通徴収です。 副業は夜のバイトで手渡しでお金を貰っています。 いつも普通徴収なので、マイナンバーが導入されても問題ないですか? ※確定申告はします。
みんなの回答
- toi_awase_01
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仮にあなたをAさんとします。 本業のバイト先X社からAさんへ仮に毎月10万円バイト代を支払っていたとします。 X社は、Aさんへバイト代毎月10万円年間120万円支払っていると言う支払報告書 (給与明細みたいなもの)を作成します。(マイナンバー付きで) 副業のバイト先Y社からAさんへ仮に毎月5万円バイト代を支払っていたとします。 Y社は、Aさんへバイト代毎月5万円年間60万円支払っていると言う支払報告書 (給与明細みたいなもの)を作成します。(マイナンバー付きで) バイト先X社は、年間120万円支払っているから本人が確定申告し、少額の税金や 国民健康保険、国民年金、住民税を支払っているだろうと思っています。 バイト先Y社は、年間60万円しか支払っていないため、本人が確定申告しても 年間60万円では非課税なので、他と掛け持ちしていたら自分で確定申告して いるだろうと思っています。 Aさんは、バイト先Y社分を確定申告の際に税務署に内緒にしておけば、バイト先 X社分だけの税金で済むと思っています。 ところが、バイト先Y社の支払報告書に記述されているマイナンバーで紐づけされ Aさんには別のところから年間60万円の所得がある事が発見されます。 Aさんは、本来180万円分の所得があったにもかかわらず、120万円分の申告しか していないことが、後に税務署にバレてしまい重加算税と本来の税金を再計算し 修正申告することになりました。 めでたしめでたし。 こんな感じですかね。 バイト先が、支払報告書を作るからAさんのマイナンバーを教えて? と言わない限り、税務署は紐づけできません。 Aさんはしらばっくれて、X社にもY社にも私のところにはマイナンバーが 届かないっすよ~。 それじゃー支払報告書が作れないじゃないか!子供じゃあるまいし、 自分のマイナンバーの管理くらいしっかりやらないとお前はクビだ!! みたいなことがあるのかどうかは、その時にならないと分かりませんね(笑) 但し、Y社で副業していることは誰かが言わない限りX社には分からない事です。 (税務署がX社にチクる?事はありません)