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自己破産者が連帯保証人になれる?
- 自己破産者が連帯保証人になることはできるのか疑問です。
- 自分が自己破産した経験を持つ妻が、夫の教育ローンの連帯保証人にならなければならないか悩んでいます。
- 銀行担当者に自己破産のことを話した場合、夫のローンが減額される可能性があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
個人融資(住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、カードローンetc.)審査経験者です。 ご質問と回答が順番通りにはなりませんがご容赦のほど。 > これで、妻である私が自己破産していたということが銀行担当者に知れたわけですが、それによって、主人の名義でのローンが減額しても組めなくなるというお恐れがあるかどうか心配です。 「個人融資の『債務』」は、あくまでもその「個人」に帰するものですから、その「個人」ではなく、『同一生計の家族』に自己破産者がいることを理由に、その「個人」の融資をNGとすることは、原則「ない」と思います。 その「個人」の『返済能力』の範囲内であれば、融資は可能なはずですので、「減額OK」となるのが一般的だと思います。 ただ、その判断は、あくまでも「その銀行」と「その銀行の融資を利用するにあたって利用することになる保証会社」次第ですので、何とも言えません。 ご質問文から拝察しますに、借入希望額が多いためご主人の収入では『返済能力不足』となってて、ご質問者さまの収入を合算することによって『返済能力』をあげようとしたのではないかと思います。 借入額を減額してしまうと資金が不足する…ということであれば、民間金融機関(銀行等)の『教育ローン』のご利用と同時に、「日本政策金融公庫の『国の教育ローン』」のご利用もご検討されてはいかがでしょう。 http://www.k.jfc.go.jp/kyouiku/index.html こちらは、1学生についての借入額の上限が200万円なので、単独では資金不足かもしれませんが、金利が低い点、「据置期間」を設定できる点、『返済能力』に対する基準が低めである点において、ご利用がしやすいかと思います。 また、『国の教育ローン』は、(財)教育資金融資保証基金の保証を利用すれば、別途『連帯保証人』を立てる必要はありません(保証料は必要になりますが)。 別途『連帯保証人』を立てる必要がありませんので、ご質問者さまが自己破産をされていることは全く問われません。
お礼
お礼がおそくなりまして申し訳ありませんでした。 回答者様のおっしゃってることがよくわかりました。 ありがとうございました。 けど、結局どこの銀行も『連帯保証人』と言ってくるのでどこからも借りられなかったとのことです。