農業委員の選挙について
これって公職選挙法違反ではないでしょうか
先日(6月10日)、私達の自治会の中で町農業委員選挙(公職選挙に基づいて行う)
について自治会としては従前どおり、地区改良組合で候補者選出お願いしました。
改良組合の方も立候補者を募集されたが立候補者が有りませんでした、
改良組合の方が再三検討されて、募集しましたがおられませんでした、
やもえず 6月28日にAという方を推薦されましたが、
一部の人がそれが気に入らなくて、私達組の組長(組をまとめる立場の人)
と環境委員の方(2名の人)が下記の様な事をされた。
7月3日の、私達の組の山神祭(ヤマノコサイと読む)の時に、
組の組合員(自治会の会員ともいう)35名中32名位参加者の中で
組長と環境委員の2名(共に自治会の役員)の方が辞表をちらつかせて
「他の人が役をやるならば私たち(2名の方)は辞表を出します」と言って、
改良組合の推薦候補者に反対された、
その時辞表を評議員の方に預けていった。
(私達が立候補するので、他の人は立候補しないで下さいと
言っているように取れるのですが)。
当日、山神祭終了後、自治会長宅にも辞表をちらつかせて、
上記と同じ様に反対をされていた、そして自治会に辞表を出しておられた。
7月5日、農業委員立候補者、締切日。
7月5日以後、自分達が立てた立候補者(環境委員の方)が無投票により
当選された事により、組長は組の一人の方に「今後も組長を続けてください」
と皆が集まった時に、発言してほしいと頼んでいかれた。
その後、7月10日皆様が集った時に、頼まれた人が
「今後も組長を続けてほしい」と発言された。
(この時、組員の方は何も言わなかった)
7月10日以後、組長と環境委員(元岐阜市職員)の方は辞表を取に
行かれたそうです。
「自治会役員が辞表をちらつかせて反対する事」、これって公職選挙法違反
ではないでしょうか、 どなたか詳しい方教えてください、
公職選挙法違反となればどの様な手続きを、どこにすればよいでしょうか。
私としては、公私混同しない中立、公平な立場を出来ない様な役員は
辞めて頂きたいのですが、又違反となれば取締って頂きたいのです。
補足、選挙法違反て時候は有るのでしょうか。
このようなケースは初めて相談するのですが、よろしくお願いします。