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個人事業主です。出張先からもらった交通費

個人事業主です。依頼主のもとに出向いて出張事務処理を行っています。 報酬のほかに月にまとめて交通費を貰うのですが、実際かかった金額より多く貰います。 経理処理はどのようにすればよいのでしょうか。 交通費は全額非課税と聞いたこともありますが(サラリーマンの時はそうでした)、実費を交通費で建てて多く貰った分は報酬に加算しないといけないでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#249423
noname#249423
回答No.5

サラリーマンの出張等における交通費は非課税所得ですが、個人事業主の場合は非課税所得にはなりません。事業所得の計算上は収入に計上する必要があります。一方で実際に支払った金額については経費扱いとなります。

回答No.4

残りの分は、雑収入です。 いただいた現金と、交通費、差し引いた分を雑収入として計上します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.3

報酬とは別に,かかった交通費の実費を立て替えておいて月ごとに清算という契約ですか? そうであるなら,誤入金でしょうね。依頼主に返してください。 この場合には使った交通費は立替金として仕分けすればよい。 それとも交通費込みの報酬をもらう契約ですか? そうであるなら,交通費の名目でもらった金額ではなく,あなたが使った交通費を経費(旅費交通費)として仕分けしてください。

  • yymddttmm
  • ベストアンサー率34% (31/91)
回答No.2

どのような名目だろうと受け取った物は全て収入です。 実際に支払ったものが交通費などで費用になります。 現物支給でそのまま使った様な場合なら経理処理無しで済ませても低額ならば許容範囲でしょう。 >交通費は全額非課税と聞いたこともありますが 支給された額がほぼ実費の時にお目こぼしとなるだけ、そのかわり持出になっても経費にするのは困難ですね。 隣の家に行って交通費10万円だったら課税されるでしょう。

  • angel2015
  • ベストアンサー率21% (126/590)
回答No.1

食費なども含んだ交通費と考えれば経費でもいいでしょう 余程差額がない限りは経費扱いで特に問題ないかと

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