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住民票を抜かないと非居住者と認められないのですか
1年少し前に海外でフリーの通訳翻訳者として開業し、幸い順調に続いています。それ以前から日本在住者として日本の翻訳会社からも仕事を請け負っていたのですが、今年から海外住所に変更し非居住者として扱ってほしい(源泉徴収しないでほしい)と伝えました。 すると、現地の居住証明と納税証明のほかに、海外への転出届けの写しを提出する必要があると言われました。住民票を日本に置いたままだと非居住者と認められないのでしょうか。
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>住民票を日本に置いたままだと非居住者と認められないのでしょうか。 認められないですね。 理由は簡単です。 住民基本台帳法では、本拠となる住所を適切に届けることになっています。 もし国内に本拠となる住所がない(つまり非居住者)ということであれば、海外転出届を出さなければいけません。これら届けを怠った場合には5万円以下の過料という処分もあります。 生活の本拠が日本と届けている以上、非居住者の扱いを求めるのはおかしな話です。 基本的には住所地(生活の本拠となる場所で住民票のある場所)にて住民税も課税されますし、国民健康保険の加入義務(社会保険の健康保険に加入した場合は免除となる)、国民年金の加入義務も発生します。所得税については多少異なる部分もあるものの、基本的には住民票の住所が日本にあるのであれば非居住者の扱いはおかしな話でもあります。(住民票がなくても課税するケースなど必ずしも所得税は一致しませんが) 海外に居住しているのであれば転出届を出してください。
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- Singleman
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専門家ではありません、経験上からのアドバイスです。 非居住者とは一般的に日本に住所がない、あるいわ 主たる税務申告が外国でなされる者を言います。 その場合外国人ならば無条件に20%を源泉徴収します、 非居住者ならば源泉徴収をしないというのは間違いです。 日本で徴収された税金を現地で相殺できるか等は それぞれの国との租税条約も関係する筈ですので それぞれの国と日本の税務署に問い合わせるべきであり 給与支払い者の関わる問題ではありません。
補足
アドバイスありがとうございます。 補足しますと、日本の翻訳会社からの収入は「著作権譲渡の対価」とみなされるもので、非居住者と認定されれば源泉徴収免除となることは確認ずみです。(おっしゃるとおり租税条約に基づくのでしょう) ただ、非居住者と認定されるために「海外転出届が必須かどうか」がよくわからないのです。
補足
アドバイスありがとうございました。 国税局に国際電話で相談したところ、所得税法上では転出届が必須ということではなく、実態で総合判断されるらしいです。でも他にも問題が多いですね・・・