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新たに父母を扶養家族にすることの意味は?

父80歳(介護支援2)、母73歳です。 昨年まで商売をしていたのですが、店を昨年6月末で閉めて当座預金なども口座を無くしました。  私(48歳)はサラリーマンで独身、平社員です。 年収も300万ぐらいです。  さて年末調整の季節になのですが、初めて父と母を扶養家族にしたほうがいいのかどうか? どのような利点、欠点があるのか?  アドバイスをお願いします。 会社(上場会社)からみたら確実に負担になると思うのですが、 私、あるいは家族からみたらどんな利点があるのでしょうか?

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  • 86tarou
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回答No.3

No.1です。 所得税は私の場合10月の明細では3940円しか払っていません。これがどのくらい軽減されるのか?> 毎月天引きされる源泉所得税は、収入と扶養人数によって一律決まっています。↓の表で確認してください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/01.htm ただし、この税額は仮の金額であり、年末段階になって年収が決まららないと正しい所得税額は決まりません。所得税は1/1~12/31の1年間で計算しますし、これを年末調整(または確定申告)で清算することになります。所得税が軽減される金額は、70才以上ですから老人扶養親族にあたり、同居なら58万円非同居なら48万円の所得税率分になります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm なお、毎月天引きされる税額は、会社に給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出することによって変更されます。ただし、これを行わなくても年末調整で扶養控除を申請すれば控除出来るので特に問題はありません(どちらにしても払う税額は同じ)。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm また、扶養控除の対象となる人の年金額にも制限があるので一応注意してください。 http://allabout.co.jp/gm/gc/14798/

noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 >……年末調整……父と母を扶養家族にしたほうがいいのか…… はい、Alico_degoさん自身の「所得税」および「個人住民税」が安くなりますので「したほうがいい」ということになります。 ***** (詳しい解説) 「年末調整」は、(雇い主が行う)「(源泉)所得税の【過不足を精算する】手続き」のことで、【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものをより多く申告することで「所得税」が安くなります。 その「所得控除」にはたくさんの種類があり、「扶養している家族(≒生活の面倒をみている家族)」がいる場合に受けられる(申告できる)のが「扶養控除(ふよう・こうじょ)」という所得控除です。 --- また、「雇い主に申告した所得控除(の情報)」は、雇い主が「市町村(の役所)」に提出する『給与支払報告書』にも記載されますので、「個人住民税」の算定でも「扶養控除」が適用されます。(個人住民税が安くなります。) (参考) 『年末調整とは何ですか?|会計事務所の会』 http://www.mykomon.jp/nentyo/page02.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 『経理豆知識>「給与支払報告書」とは?ちゃんと提出していますか? (2014/12/18)|経理プラス』 http://keiriplus.jp/article/kyuyoshiharai_toha/ >どのような利点、欠点があるのか? 上記の通り、利点は「所得税と個人住民税が安くなること」です。 「扶養控除」などの「所得控除」は「納税者の事情を考慮して税負担を軽減する」ことが目的の仕組みですから、「欠点」というようなものは特にありません。 あえて言えば、「扶養控除(など)は【納税者が】【自主的に】申告しないと受けられない所得控除である」という点が欠点といえば欠点かもしれません。 --- なお、【会社によっては】【扶養しなければならない家族がいる】ことで「家族手当(扶養手当)制度」など「【会社独自の】福利厚生」が手厚くなることがあります。 >会社(上場会社)からみたら確実に負担になると思う…… いえ、「所得控除」によって安くなった「所得税」と「個人住民税」は雇い主(≒会社)が負担することはありません。 あくまでも、「国」と「地方団体(地方自治体)」の税収が減るだけです。 もちろん、「年末調整」を行う際の「雇い主の事務処理の手間」は少し増えるかもしれませんが、そもそも「所得税の源泉徴収(と国への納付)」や「年末調整」、「個人住民税の特別徴収(の制度)」などの事務処理はすべて【会社にとって余計な手間】ですから、従業員から申告される「扶養親族」が増えたり減ったりしたところで(普通は)会社が気にすることはありません。 あとは、前述の通り「【その会社独自の】福利厚生が手厚くなる」ことがありますが、その場合はおっしゃるように【会社の負担(≒人件費)】が増えることになります。 (参考) 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ --- 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2011年06月03日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/ >私、あるいは家族からみたらどんな利点があるのでしょうか? Alico_degoさん自身の利点については上記の通りです。 「扶養されているご家族」については、直接的なメリットはありません。 間接的には「扶養している家族(この場合はAlico_degoさん)の経済的負担が減る(ことにより精神的な負担が減る)」ことが利点といえば利点です。 ***** ◯備考:「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)の制度」について 上記の通り、【年末調整】は「源泉所得税の過不足を精算する手続き」のことですが、「扶養している(しなければならない)家族がいる人」は、「公的医療保険の制度」でも優遇を受けられることが多い(すべてではない)です。 具体的には、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説にありますように、【健康保険の制度では】、「被保険者に扶養されている家族(≒被保険者に生活の面倒をみてもらっている家族)にも保険給付を行う」ことになっています。 ※ここでは「被保険者(ひほけんしゃ)=Alico_degoさん」ということになります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html 「(健康保険の)被扶養者の制度」の一番の特徴は「被扶養者の保険料負担がない」ことです。つまり「保険料タダ」です。 つまり、「扶養している家族の公的医療保険の保険料がタダになる」ことで「家族を扶養しいている人」の経済的負担を軽くすることを目的とした制度ということです。 もちろん、「保険料タダなのに保険給付が受けられる(≒保険証が使える)」わけですから、「健康保険の運営者(保険者といいます。)」の負担は増えることになります。 そのため、「家族を被扶養者にする(被扶養者として自分が加入している健康保険に加入させる)」場合には「保険者による審査」を受ける必要があります。 つまり、(保険者は)「その家族は本当に被保険者が扶養しなければならない状況にあるのか?」ということを確認したうえで被扶養者の資格を与えるということです。 --- なお、上記の通り「被扶養者の制度」は、「被保険者とその家族(≒被扶養者)」にとっては基本的にメリットしかありません。 一方、被扶養者にも保険給付を行う「保険者」にとっては「(保険給付を行うことにより)経済的な負担が増える(可能性がある)」ことになります。 つまり、「被扶養者が増えると【回り回って】被保険者や事業主が負担する保険料が高くなる可能性がある」と言えます。 --- ちなみに、健康保険の保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の大きく2つに分けることができます。 さらに、「◯◯健康保険組合」は「各事業主(≒会社)が独自に設立した健康保険組合」や「特定の業界が共同で設立した健康保険組合」などに分かれます。(「健康保険組合」は1,400以上あります。) (参考) 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々(2011/06/16)|web R25』(2011/06/16) http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 『[PDF]協会けんぽの財政問題について(資料)』(平成26年1月) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/260114/File05.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『個人市民税>所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」「個人住民税」ともに所得金額の計算方法は(原則として)同じです。 *** 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

所得税の扶養控除対象とすれば、あなたの所得税が軽減されます。 社会(健康)保険の扶養にすれば、お母さんの保険料が掛からなくなります。お父さんについては後期高齢者医療保険の対象となる75才以上ですので、扶養対象とすることは出来ません。 メリットはこんな感じですが、デメリットは特にないかと。 会社の負担は社会保険についてはありますが、扶養者が増えても負担額が変ることはありません。

Alico_dego
質問者

補足

取りあえず父母二人を扶養控除にするとして、 所得税は私の場合10月の明細では3940円しか払っていません。 これがどのくらい軽減されるのか? 社会保険は37168円も払っていますが、母の保険料が掛からなくなるのですね。あと2年ほどですが、、。