- ベストアンサー
扶養家族に入れますか。
私は普通の会社員34才独身です。 父は定年退職で66才、母は会社をリストラされ無職です。 この2人を税金対策上、私の扶養家族に入れたいのですが、 できるでしょうか? ちなみに、父の年金額は、月220,000円くらいだそうです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> が、父が対象外なら、母もダメだと話しておりましたが、本当にそうなのですか? そのような事はありません。 私のアドバイスの中の 「お母様の件ですが、リストラという事は多分所得の種類は給与所得だと思いますが、その他に給与所得が無く、その収入金額が年間103万円以下であれば扶養控除を受けられます(給与所得以外の所得が他にあればこの限りではありません)」 とありますように、お母様の所得要件さえクリアしていれば扶養控除を受けることが出来ます。 お父様が扶養の対象かどうかは一切関係ありません。 総務課でどうしてもダメだというのであれば、あなたの会社での立場というものもありますでしょうから、あまり相手にせず、後で御自分で還付申告又は確定申告をして、税金を戻して貰う方法もありますので。
その他の回答 (3)
#1の追加です。 お父さんが扶養家族になれなくても、お母さんの1月から12月までの1年間の収入が給与の場合103万円以下であれば、扶養家族になれます。
- seaway
- ベストアンサー率68% (279/410)
収入が公的年金等のみの場合、公的年金等の収入金額が、65歳以上の人は178万円以下、65歳未満の人は108万円以下の方が扶養控除の対象となります。(他に所得がある場合はこの限りではありません) 65歳以上か未満の判定は、今年の場合は「昭和13年1月1日以前に生まれた人」かどうかで判定します。 お父様の年金額は月額22万円位との事ですから、22万円×12ヶ月=264万円(年額)となりますので、所得要件から外れますので扶養控除の対象とはなれません。 お母様の件ですが、リストラという事は多分所得の種類は給与所得だと思いますが、その他に給与所得が無く、その収入金額が年間103万円以下であれば扶養控除を受けられます(給与所得以外の所得が他にあればこの限りではありません) 最後に、もしお母様が扶養控除の対象となり得た場合、あなたとお父様の、どちらの扶養にすれば節税になるかは、お二人の課税所得金額によります。(一般に課税所得金額が多い方が有利です)収入金額ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。本日総務課に行って聞いてみました。 ご回答のとおり父は年金を年額180万円以上もらっているので 扶養控除の対象になれないと言っておりました。 が、父が対象外なら、母もダメだと話しておりましたが、本当にそうなのですか?
お父さんの場合、公的年金控除140万円を引いても、扶養家族に認定される38万円以上の収入になりますから、扶養家族には出来ません。 お母さんについては、1月から12月までの無収入期が103万円以下であれば、あなたかお父さんのいずれかの 扶養家族に出来ます。 どちらか、収入の多い人の扶養家族にされた方が有利ですが、課税所得が330万円以下であれば、どちらが扶養か俗にされても同じです。
お礼
ご丁寧にお返事ありがとうございました。総務の担当者の勉強不足か 私の立場上の問題なんでしょうね。自分で確定申告します!本当に ありがとうございました。