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家族の扶養について

こんにちは。私は現在派遣社員として働いている23歳の者ですが、今回は家族のこと相談したいのですが、是非皆様知恵を貸してください。母は会社の人員削減のため去年六月にリストラされ、同年八月あたりから失業手当てをうけています。失業の間中、彼女は年金と健康保険を払っておりません。今後もし病気した時のことを考えるとやはり健康保険は加入した方がよいと思うので、母の失業手当てが終わったら私の扶養(私は会社で社会保険に加入しております)にしてもらおうと思います。派遣元担当者にも一応相談し、できますよっといわれました。具体的な話はまだこれからするところですが、健康保険は私が派遣で働き続けているかぎりこれで大丈夫だと思うのですが、母が私の扶養となっていても年金はやはり母は母で払うものなのでしょうか。それとも私の扶養ということで年金は支払う必要がなくなるのでしょうか。この辺基礎的な事がよくわからなくて恥ずかしい限りですが、どなたか教えて頂けますでしょうか。 またもうひとつ素朴な疑問ですが、 父(アルバイト)自分で健康保険を払っている。弟(16歳)は父の扶養となっている。母は当初父の扶養に入ろうとしたのですが、役所の人からできないといわれました。たとえ父の扶養になっていても、毎月1万何千円払わないといけないとのことです。このケースどうして父の扶養に入れないのか、よくわからないのです。 どなたかご存知でしたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 現在事業所にて、こういった事務手続きを担当している者です。 いくつかご質問があるようですので、1つずつ回答しますね。 1.お母様の年金の件について →お母様が、bulepurinさんの扶養に入っていても、支払う必要があります。 お母様は国民年金保険の第1号被保険者になるからです。 扶養に入ることで年金保険料を支払わなくてもよいのは、配偶者の扶養に入り国民年金第3号被保険者(=国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者)となった場合のみです。 なお、国民年金の加入区分は以下のようになっています。 ◎第1号被保険者 20歳以上で厚生年金保険に加入していない人は、この区分に該当します。 簡単に説明しますと「自分で国民年金保険料を納めなければならない人」です。 ◎第2号被保険者 20歳以上で厚生年金保険に加入している人は、この区分に該当します。 簡単に説明しますと「会社で年金保険に入っている人(=自分では国民年金保険料を納めないが、毎月徴収される厚生年金保険料の中から保険料が支払われている人)」です。 ◎第3号被保険者 20歳以上で第2号被保険者に扶養されている配偶者がこの区分に該当します。 2.お父様の件について →おそらく、お父様は「国民健康保険」にご加入のことと思います。 20歳以上の人は国民健康保険に加入されている人の扶養には入れません。 20歳以上の方が国民健康保険に加入される場合は、ご自身が被保険者として加入することになりますので、役所の方がおっしゃるとおり、保険料が発生するわけです。 弟さんは20歳未満なので、扶養に入れます。 以上、簡単に説明したつもりですが、何かわからないことがあれば、わかる限りで再回答しますので、おっしゃってください。

bulepurin
質問者

補足

jetsさん丁寧に説明して頂きありがとうございます。母が父の扶養に入れない理由がよくわかりました。また母を私の扶養とする場合には、母は健康保険の支払いはしなくてよいが、年金は払わなければならないということですね。(理由もよく理解できましたありがとうございます。)お言葉に甘えてもう少しだけ教えて頂きたいのですが、母を今年の3月に扶養にいれる場合には、この場合の扶養控除というのは2003年12月の年末調整で受けられるのでしょうか。間違えていたら教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。税金や年金身近な問題できっちんと理解しておかないといざというときに困ったことになるということを再認識致しました・・・・。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

不正確に書いてごめんなさい。 >母親の収入に応じて減額されます。 母親の所得額に応じてなくなります。 (給与所得であれば総額103万円、雑収入であれば38万円などなど、ものによってことなります)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>この場合の扶養控除というのは2003年12月の年末調整で受けられるのでしょうか。 税法上の扶養扱いと、健康保険などの扶養は別物になります。 健康保険などの扶養扱い:見込みの年収が130万円以内の人を扶養に出来る。自分が厚生年金の場合配偶者を特別に扶養扱い(国民年金3号)と出来る。 税法上の扶養扱い:一人につき38万円の控除金額、なお配偶者については特別控除38万円ありましたが、今年度より廃止予定です。 税法上の扱いとして、2003年度の控除申請を行う場合、 ・基礎控除38万円 ・もし母親の国民年金をあなたが支払った場合はその社会保険料控除 の2つを申請できます。 なお、基礎控除については、母親の収入に応じて減額されます。 では。

bulepurin
質問者

お礼

健康保険などの扶養扱いと税法上の扶養扱いがあるのですね。今まで知らなかったのでとても驚きました。いろいろと詳しく教えて頂きましてありがとうございます。大変助かりました。

noname#95628
noname#95628
回答No.2

補足に基づきまして、再回答いたします。(ただ、税金関係は担当していないので、うろ覚え情報ですが・・・) >母を今年の3月に扶養にいれる場合には、この場合の扶養控除というのは2003年12月の年末調整で受けられるのでしょうか。 とのことですが、2003年1月~12月の間の総収入が103万円未満であれば、2003年12月の年末調整で、扶養者控除の対象となるはずです。 詳細は、http://www.taxanser.nta.go.jp/2601-P.HTMを見ていただけると「年末調整の説明」ということで、詳しく出ていますので、ご参考にどうぞ。

bulepurin
質問者

お礼

年末調整のホームページアドレス教えていただきましてありがとうございます。早速見てみます。

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