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年末調整に必要な保険料払込証明書の提出期限と義務について
- 会社の締切に間に合わない場合は後日、翌年1月31日までに提出可能
- 一般的に会計の人でも払込証明書を後日送付する対応方法を知らないケースがある
- 会社によっては間に合わない場合でも対応してくれる可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
補足質問につきまして; 支払額がわかっていれば、所定の生命保険料等控除申告書にその金額を記入して提出し、本来の証明書の提出は1月31日まででいいですよ、というのが通達の趣旨です。見込額の証明書で年末調整を行ってもらい、どうしても必要と言われたら、1月に本来の証明書が発行されてからそれを提出するだけでOKのはずです。 でも、その通達は「そうしなさい」ではなくて、「それでもか構わないですよ」というものなので、そんなの面倒だからやりたくないと言われたら強制はできなさそうです。 「こんな通達があるんだから、面倒がらずにやってよね、ほかの会社ではやってくれますよ」と頼んでみてはどうでしょう。
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- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
保険料控除とは、生命保険料または地震保険料のことでよろしいでしょうか。 生命保険や地震保険の控除は「控除限度額」があり、限度いっぱいに控除されるケースが多いので、あなたの場合も控除限度額を上回るなら、上限で計算して、後日証明書を添付する旨付箋などをはって保険料控除証明書を提出すれば良いのではないでしょうか。 1月31日まで年末調整の再調整は可能ですが、会社によっては自社内で処理しているところ、会計事務所などに委託しているところ、さまざまです。 会計事務所に委託している場合、対応してもらえなければそれまでです。 また、あなたから訂正の書類が入ることで、これまでに準備した事務をやり直す必要が生じます。 保険料控除証明書の提出期限が1月31日なのではなく、 ・年末調整に必要な書類を社員から集めて、 ・書類を確認し、 ・年末調整後の所得税額を一人一人計算し、 ・社員一人一人の源泉徴収簿を完成させ、 ・社員一人一人の源泉徴収票を作成し、 ・社員の住所ごとに市町村へ給与支払い報告書提出し、 ・税務署へ法定調書合計票を提出する ここまでの期限が1月31日なのです。 途中の業務を1月31日期限で対応したら、続く業務の最終期限は守れません。 これまで準備した書類も、すべて作り直しになり、提出前の決済などもすべてやり直しになります。 権利と義務の観点から回答をお求めのようですが、税法で決まっている期限は、法定調書の提出日だけです。関係種類を集める期日は、各会社の事務処理能力や、他の事務との兼ね合いで、それぞれの会社が決めるものです。 これを「やり直せ」とお願いするよりは、自分で確定申告する方が、良いかなと私個人は思います。
お礼
会社にとってもいろいろ面倒なんですね。勉強になりました。 とりあえず会社に相談してみて、だめなら確定申告か今までどおり保険料を先に払いに行きます。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
まず、年末調整そのものについてですが、これは給与支払者の義務です。所得税法190条に規定されています。 ただし、該当する扶養控除等申告書や生命保険料等控除申告書や支払い金額を証する書類(同法196条)を、従業員が提出しなければ年末調整の義務は免れます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html なお、期限までに提出できなかった生命保険料等の支払いを証する書類は、翌年1月31日までに受け取って確認すればいいという通達が出ています。(通達:法196-1) もともとこの書類は税務署に提出する必要はありません。万一金額が異なっていた場合には、2月以降の給与で調整可。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/02.htm ※最近は、11月、12月ころが払い込み日となる保険に関しては、見込額を発行する保険会社が増えてきています。これでもOKだと思います。保険会社に確認してみてください。
補足
ご回答ありがとうございます。年末調整は給与支払者にとって義務なんですね。よくわかりました。 もしよろしければさらにお聞かせください。 「該当する扶養控除等申告書や生命保険料等控除申告書や支払い金額を証する書類(同法196条)を、従業員が提出しなければ年末調整の義務は免れ」るとのことですが、給与支払者が設定する締切時点で書類がなくて従業員が提出できないときにも義務を免れますでしょうか。「期限までに提出できなかった生命保険料等の支払いを証する書類は、翌年1月31日までに受け取って確認すればいい」という部分からはそういう対応が「可能」というようには読めるのですが、「給与支払者はそう対応しなければならない」と読んでいいのでしょうか。 というのも実際、某保険会社のホームページでは、年末が応当日の場合見込額を発行する旨掲載されているのですが、それで対応してもらえるかは会計係に問い合わせてください、と書かれています。 ご教示いただけたら幸いです。
- yymddttmm
- ベストアンサー率34% (31/91)
>そもそも年末調整自体が義務じゃないのでしょうか? 支払い側の義務ですが年内の最終支払日現在で行えば問題なし。 確定申告はあなたの義務、給与以外の収入がなければ義務が免除されるだけ。 保険料控除を受けるのは義務ではない、権利を行使したければそれなりの努力が必要。 >しかたがなく、有休を使って窓口まで行き、自動引き落としを止めて、現金で払い、先に払込証明書を受け取る方法を採っています。 あなたが無駄なことをしているだけだから何の自慢にもならない。 確定申告書の提出は郵送でも税務署の夜間受付ポストでもe-taxでもできる。
お礼
見当違いのご回答ですが、知恵を振り絞ってのご回答ありがとうございます。できれば質問の意図を読み取ってご回答いただけると幸いです。
お礼
丁寧に教えてくださいましてありがとうございます。 後から提出の方法が法的に可能ではあっても義務という解釈は難しいようですね。ご提案くださった感じで言ってみようと思います。