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地方公務員災害補償法について
地方公務員災害補償法に詳しい方,ご教示をお願い致します。 60条では,「基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又は「その他の関係人」に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。」とありますが、「その他の関係人」の定義は具体的にはどのような方を指すのでしょうか?。
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もうひとつおまけで 例えばAさんが過労死した。 Aさん遺族は「基金から補償を受け若しくは受けようとする者」 勤怠管理をしていた上司を「その他の関係人」として出頭させて事情を聞いた。 ね?定義づけなんてできないでしょ?
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- n_kamyi
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回答No.1
定義なんてあったら「その他の関係人」なんて表現はしないでしょう。 要するに必要に応じて、文書を提出させたり、出頭を命じることが出来るということです。 例えば、AさんとBさんで作業をしていて、BさんのミスでAさんが怪我をした。 Aさんは「基金から補償を受け若しくは受けようとする者」で、Bさんは「その他の関係人」
質問者
お礼
確かにそうですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。