※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地方公務員法の欠格事項について)
地方公務員法の欠格事項について解説
このQ&Aのポイント
地方公務員法第16条の2項による欠格事項について解説します。
犯罪歴がある場合、公共性の高い病院への転職や全科での働きに制限があるか考えてみましょう。
法律に詳しい方や看護職に詳しい方のご意見をお待ちしています。
地方公務員法第16条の2項に「禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」とあります。
私は平成20年に窃盗罪で懲役2年執行猶予3年の判決を受け、以後、犯罪を犯していません。
看護師として働いていますが、市民病院や県立病院・独立行政法人母体の病院への転職。また赤十字や済生会や社会保険病院など公共性が高い法人の病院では全科の件で働く資格がないのか?知りたいです。
犯罪以後、民間病院を点々としましたが、公立病院という選択肢は自分にはないのか?知りたいです。
法律に詳しい方、その他病院に詳しいかた、看護職に詳しい方のご意見をお願いします。
尚、看護師に対する行政処分はありませんでした。
お礼
採用候補者名簿に載っても、採用されない可能性があるって事ですね。 一応、欠格事由にあたらないという事が確認できて安心しました。 ありがとうございました。