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政党助成法第14条の解釈について
第四章 政党交付金の使途の報告 (政党交付金による支出の定義等) 第十四条 この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第四条第五項 に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。 ----------------------------------------------- 上記の解釈について、私と友人の間で論争しています。 友人は、文中の(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)を楯に、政党助成金の中から銀行借入金を返済してはいけないと主張しています。 一方私は、この項目は支出の定義を述べているのであって、政党助成金でもって借金を返済することを禁止しているものではない。と主張しているのですが、くだんの友人は「法律に借入金返済を除く」と書いてあるの一点張りです。 どちらが正しいのでしょうか 、ご教授頂きたい。
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- 03kc536
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回答No.2
助成金を借入金の返済に当てることは可能だが、会計上支出として処理できないので報告書に虚偽記載することになり、刑事罰の対象となる まあ、これも別の政治団体に寄付してから、寄付し返してもらって返済すりゃいいだけなんですが
- bismarks05
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回答No.1
定義(政党交付金による支出)に関する条文であって、 「借金を返済することを禁止」という解釈は適切ではないと思います。 もっとも借金の内容によっては政党交付金の支出に不適切と考えられるケースもあるでしょうが・・・・
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 「借金を返済することを禁止」という解釈は適切ではない、これをさっそく友人に伝えます。