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通勤災害でインプラント治療費は支給可能か

 昨年の8月交通事故で30歳の息子が通勤災害の認定を受け入院しました。  その時、前上部の三本の歯も根こそぎ損傷した為、地域の信頼出来る歯科医院でインプラント治療を受けました。労災に治療費の請求をしたところ下記の様な不支給の回答が来ました。 (1) 厚生労働省が定める先進医療であるインプント治療の適応症に該当しない。 (2) 治療を受けた医療機関が先進医療の実施を承認された医療機関ではない。 (3) 労働者災害補償保険法第22条に規定する療養の範囲には含まれない。  当初治療の選択肢として、入れ歯・ブリッジ・インプラントの三つが歯科医院で提示を受け、その中で最も、事故前の快適な噛み心地を取り戻す為のインプラントを選んだのですが、こんな場合は矢張り認定は無理なのでしょうか。(2)の治療を受けた医療機関が先進医療の実施を承認された医療機関ではないとだめだと言う点もお役所的な感じがして不信感がぬぐえません。   どなたかご教示よろしくお願いします。 63歳 男性S・S

みんなの回答

noname#151730
noname#151730
回答No.1

インプラントは保険適用外です。 労災といえど所詮は保険ですので、保険が使えない治療は認められないでしょう。 生活保護でインプラントが認められないのと同じで、基本的に健康保険が使える治療に限られているはずです。

suuchan2
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。やはり無理なのですね。