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自転車に乗っていて、バイクと接触、相手から賠償を請求された。
家内が自転車に乗って、信号の無いTの字交差点で出会いがしらにバイクに接触転倒、顔面強打で失神、そのまま救急車で病院へ運ばれました。相手のバイクは公務中の地方公務員で、警察の立会いで処理しました。その後役所から念書にハンを押して欲しいと持ってきましたが、よく見ると、内容がこちらが加害者のように記載されていたので、ハンを 押さずに、連絡すると気に入らなければ、そのままで良いといってから 約2年弱連絡なく、治療の立替も自賠責で戻って、約4万8千が手元に 残り、これも災難で勉強になったし、と思っていたところ、突然に公務員災害補償基金から、バイクの人も怪我したので治療費の明細を送って きました。後で解ったのですが、小さな文字で、希望・意見があれば 17日以内に連絡する事と印刷されていましたが、私ども高齢者には書類が多く理解ができずにいました。そして、18日目に請求書が届き 見てビックリして、基金に家内が電話したところ、1日オーバーしたので、地方公務員災害補償法第59条によって賠償金額を請求します。不服なら弁護士を雇っても構わない、と高飛車に言われ、家内はウロウロ し、私が電話すると、決定したものは、決定した。と取り付く島もありません。法律に無知な我々はどうしたらいいのか、もし払えなければ、どうなるのか解りません。どなたかこのような事に詳しい方がおられましたら教えてください。念書が無くてもこの場合成立すると、相手が 言っていますが、本当でしょうか。
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そもそもの事故は、人身事故として届けられているのでしょうか? T字の交差点で出会い頭の事故とのことですが、どちらがどのように通行していたのか不明ですが たとえ自転車の奥様に一時停止無視など過失があったとしても、 交差点事故の場合、相手バイクにも過失割合がつくはずですが。 一応、ネットで調べてみましたが、確かに「地方公務員災害補償基金」というのは存在します。 http://www.chikousaikikin.jp/index.htm それに「地方公務員災害補償法」も存在し、確かに第59条によると、賠償金を請求できるようです。 第五十九条 基金は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行なつたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金は、その価額の限度において補償の義務を免れる 今回の場合は「第三者の行為」というのが、自転車でぶつかった奥様という事になり、 奥様が相手公務員にケガさせた、という解釈です。 この第三者(加害者)の定義ですが、交通事故でいう過失割合とはまったくの別物らしく 公務員が過失100%てこちら側に非がまったくない場合を除き、相手側にいくらかでも過失割合がつくと、この基金では「第三者加害行為」と定義するようです。 (参考資料)http://www.pref.nagasaki.jp/kikin/p13_kounaibouryoku.html とまあ、法が絡む事になりますので、まずはお近くの役所にある法律相談窓口か No1の方が回答されている「法テラス」または 日弁連の交通事故相談センターなどに、ご相談される事をオススメいたします。 日弁連の交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/ 交通事故紛争処理センター http://www.jcstad.or.jp/
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- uma79
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請求金額はいくらなのですか?2,3万なら払ってすっきりしましょう。 参考URLは、法テラスのHPで >経済的に余裕のない方には無料の法律相談を行っています とのこと。 電話番号も書いてあります。全国一律3分8.5円との事。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
お礼
御礼が遅れまして誠に申し訳ありませんでした。 家内の事故の件ですが、女性ですので、顔のキズの事がどうしても 我慢がならず、性格が暗くなり、その上賠償をとられることが、承知 できないと、私に毎日こぼしますので、ここ一気に交通事故関係の 資料を集め研究したところ、驚いた事にバイクと自転車の判例が無く 賠償割合もはきりせず、対自動車事故を持ってきて、当てはめたり 賠償割合も「だろう」の推測で割り出したものでした。 地方公務員災害補償法第59条もあやふやで、確かめたところ、はっきりとしないとの返答を得ましたので、こちらとして減算方式で、強行 手段で抗弁し、決定を取り下げさせて、小額算出で解決しました。 お陰で勉強になりました。個人でもこの社会生活上最小限の法規を 研究しなければ、自己防衛することができない事を痛感しました。 有難う御座いました。
お礼
御礼が大変遅くなり申し訳ありません。有意義なご回答有難うございました。その後区の法律相談所にいってまいりました。結局は地方公務員 災害基金の59条は請求権利・行使があいまいで、事故について、以外にも自転車とバイクの事故事例が明確に明文化されず、無理に四輪車 と自転車の事例を当てはめたので、減算方式により、全部とは行きませんので最小限の割合で落ち着きました。これで基金も仕方なく折れて 現時点で落ち着きました。有難うございました。