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不動産登記法の登録免許税(司法書士試験)

不動産登記の登録免許税は改定されましたが、3年間の特別措置がとられています。 この場合、本則、特則のどちらで試験問題は解答するべきでしょうか?問題文に本則で、とか書いてあれば問題ないかもしれませんが、何も書いてない場合には、どちらが優先されるのか、よく分かりません。教えてください。お願いします。

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  • kame1417
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回答No.1

租税特別措置法については、まず間違いなく問題文に指示されているはずです。 その指示に従ってください。 万一、指示がなかった場合、司法書士試験が実務家登用試験である事を鑑み れば、実務でどちらが優先されているかは分かると思います。 (つまり、特別措置法を適用するということです)

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.2

基本的にNO1の方の回答で間違いありません。ただ、今回の改正は、所有権と用益権に関するものであり、担保権は変更されていません。それと、NO1の方も言われてますが、租税特別措置法が適用されるかどうかは、必ず問題文に記載されています。ただ、私見で恐縮ですが、今回の試験では、少なくとも所有権や用益権の登録免許税を計算させるような問題は、出ないのではないか、と考えています。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます

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