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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録免許税と不動産取得税の軽減措置は延期になりました?)
登録免許税と不動産取得税の軽減措置が延期になった
このQ&Aのポイント
- 登録免許税の1%が延期され、不動産取得税の特例措置も延長されます。
- 特に、住宅用地に関する特例措置は延長され、商業地など他の土地に関する特例措置も延長されます。
- ただし、店舗など住宅以外の特例措置は廃止されますが、2年間は標準税率が3.5%となります。
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noname#16799
回答No.2
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noname#16799
回答No.1
お礼
度々ありがとうございます。 登録免許税と不動産取得税は管轄が異なるのですね。 それでは県庁に問い合わせてみましょう。
補足
本庁(税務課)に問い合わせみました。 不動産取得税も間違いないようです。