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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録免許税と不動産取得税の軽減措置は延期になりました?)
登録免許税と不動産取得税の軽減措置が延期になった
このQ&Aのポイント
- 登録免許税の1%が延期され、不動産取得税の特例措置も延長されます。
- 特に、住宅用地に関する特例措置は延長され、商業地など他の土地に関する特例措置も延長されます。
- ただし、店舗など住宅以外の特例措置は廃止されますが、2年間は標準税率が3.5%となります。
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noname#16799
回答No.2
No.1です。登録免許税は、登録免許税法という独立した法律により国が徴収し所管は法務省(の法務局)です。一方、不動産取得税は、地方税法により都道府県が徴収しますが地方税法の国の所管は総務省です。不動産取得税は地方税法により徴収する地方税のひとつにすぎず、総務省としては法務省ほど広報に重きを置いていないと考えられ、登録免許税のようなページは見当たりませんでした。温度差があるということでしょう。また都道府県のページはすべて見ていられませんし、あなたがどの都道府県の方なのかもわからないので該当の都道府県の本庁に聞いた方が早いし確実と思い、前述の回答をしたまでです。あとはおまかせいたします。
その他の回答 (1)
noname#16799
回答No.1
まだです。法や条例の改正では、別途政令等で施行の日付が決まらないと役所は決定とは言えないし発表しないのです。だからほとんどそうなる状態であっても役所に聞くとまだ予定ですとかわからないといわれるのです。税金関係はほとんど4/1施行というのはお決まりなんです。実際は役所は事務処理の準備が必要なので施行されることを前提に準備しています。だから予定だと言われればほぼそうなるということです。 不動産取得税については、都道府県の都道府県税事務所ではなく(わからない職員が多いので)そこを指導している本庁の不動産取得税担当に直接予定を確認するのが確実です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLでは「予定」であり、まだ「決定」ではないようですね。 不動産取得税に関しては「予定」の記載が見あたらないのですが、私の見落としでしょうか?
お礼
度々ありがとうございます。 登録免許税と不動産取得税は管轄が異なるのですね。 それでは県庁に問い合わせてみましょう。
補足
本庁(税務課)に問い合わせみました。 不動産取得税も間違いないようです。