- ベストアンサー
有給休暇の取り扱いの違い
派遣会社によって、有給休暇の取り扱いに違いがあるようです。次のような派遣会社もあるようですが・・・ 1.その使用に有効期限を設けている。 「半年の間に、持っている有給休暇の半分までしか使用できない。使用できなかった分は消滅する。残りの半分も、次の半年の間に使用できなかった分は消滅する」 2.通常勤務することになっている時間分を支給するのではなく、「ある一定額もしくは通常勤務分の何%かを支給する」 これらは法的に何も問題はないのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.2.いずれも違反と考えられます。 有給休暇は労働者の権利であり、使用者の義務でもあります。 得られた権利をどれだけ、どう行使しようがそれは労働者の勝手であり、使用者の及ぶ範囲ではありません。 有給休暇の有効期間は2年であり、3年目に1年目の残日数が消滅します。 有給休暇の付与日数は事業所にて定められるのではなく、労働基準法によって規定されています。 【支給】なぞというお仕着せがましい言い方はもってのほかです。 簡単な解説がありますので参考になさってください。 http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423_4.html#03
その他の回答 (2)
- kumanosennin
- ベストアンサー率25% (61/236)
#2です。2につては賃金のことですね、失礼しました。 有給休暇中の賃金については、「ある一定額もしくは通常勤務分の何%かを支給する」 というものではなく、通常の賃金か平均賃金、と基準法に規定されています。 平均賃金についてはこちらをどうぞ。
- kobalt
- ベストアンサー率31% (1861/5998)
1についてはわからないので、2について。 違反ではないそうです。 http://www.ax.misty.ne.jp/~yk13/haken/patio.cgi?mode=view&no=615
お礼
その派遣会社では平均賃金で支払っているということですね。平均賃金で支払って良いこと自体、納得できませんが。 参考URLの中で、全額支給しない会社はダメ会社だという考え方が載っていましたが、私もその通りだと思います。 登録しないのが賢明なようですね。 ありがとうございました。
お礼
参考URLも見てみました。私自身が登録している派遣会社ではありません(NO.1の方へは書き忘れてしまいました)ので情報が不足しているのですが、 1については違反と考えて良さそうな気がします。 2については、おそらく平均賃金に基づいて支払っているものと思われます。 知人に、このような待遇を特別不満に感じている様子がないのが不思議なのですが、機会があればまた話をしてみたいと思います。 ありがとうございました。