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有給休暇の取得とボーナスの受取について
- 有給休暇は消滅前に「消化」する必要があるのか?
- 労働法規上、10月に有給休暇を取ることは可能か?
- 会社を辞めた後のボーナスは受け取れるかどうか?
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> 使用しなかった有給休暇は2年間で消滅すると思うのですが、 > 有給休暇は消滅前に「消化」しなくてはならないのでしょうか? > それとも「申請」をすればいいのいいのでしょうか? 消化しないと、時効消滅します。 > 10月末で会社を辞めようと思っているのですが、 > 12月頭に支給されるボーナス(4~9月分のボーナス)は > 労働法規上受け取ることが可能でしょうか? ボーナスに関しては、労働法規等での保護・裏付けはほとんどありません。 この状況だと、ちょっと無理だと思います。 就業規則や賞与規定に受取りできる旨の記載があれば、その分は主張できると思いますが。 -- > ボーナスはすんなりと諦めるべきでしょうか? > それとも、会社に請求をするべきでしょうか? 会社と労働者の関係が良好なら、相談する余地はあると思います。 12月のボーナスが支給されるまでズルズル在籍せずに、引継ぎ等キッチリ行って有給消化なんかもせずにスッパリ辞めるので、退職金の上積みなんかの方向で検討して欲しいだとか。
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- saltmax
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時効にかかる年次有給休暇は 有効な期間に申請すれば取得する事ができるということであって 取得しなければならないということではありません。 申請しなければ時効にかかって消滅するだけです。 権利であって義務ではありません。 使おうが消滅させようが従業員の勝手です。 年次有給休暇の取得には同時に取られると事業ができなくなるような場合には 会社に時季変更権が認められています。 この日じゃ重なるからだめってことです。 退職時の有給休暇取得に関しては 退職によって時季変更ができないので概ね認められることになると思いますが それは就業規則に書かれた日数以前に退職を申し入れた場合のことで 引継ぎ等が必要な場合には退職日からの 残り日数の中で有給と引継ぎの按分することになります。 予め有給取得を前提として退職日を会社総務と調整していないと 有給取得自体がスムーズにはいかないでしょう。 ボーナスを支給しなければならないなんてことは労働基準法にはありません。 ボーナス自体が無くても違法ではありませんし 雇用契約でボーナスが支給される契約であっても 経営状態によっては減額や不支給も認められることです。 賃金の減額や従業員を解雇しなければならない状態にしてまで ボーナスを払うのは本末転倒だからです。 どういう期間を査定するとか、新規に雇用した従業員に対する減額期間などの 支給条件は公平性が確保できれば会社の自由です。 規定がなくても慣習で在籍しない社員には今まで支給していないということであれば それを踏襲することになると思います。 以前から在籍している従業員にだけ支払われていれば支給日に籍の無い人に支払う事はないでしょう。