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債権差押命令について(養育費)
- 元妻が一方的に養育費の支払いを止め、債権差押命令を申し立てました。
- 私は復讐心を持つ元妻に負けずに養育費を支払っているが、債権差押に対して不安を感じています。
- 仕事を辞めた場合や債権差押を取り下げる条件について、どう対策すれば良いかご指導をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
これは質問者さんのミスになります。 調停などを通して証書を作成したのならば 証書に乗っ取り、執行されます。 なので、調停等を通さないで当人たちだけでの やりとりは無効になります。 この質問者さんのように、メールや電話のやりとり等で 約束をしても、公的な証書の訂正や書き直しがない限り 最初に作った証書の通りになります。 なのでこの場合は、質問者さんにメールがあり 同意した時点で、証書の書き直しなどの手続きをしなくてはなりません。 そして証書を直してないので、約束不履行となり 差し押さえをされても文句はいえません。 このため、これから交渉するにしても 約束不履行などの事実があるために 不利な立場になるでしょう。 >仕事を辞めた場合 これも、仕事をやめて収入がない等の証明が必要で 収入がなくなったので払えなくなるということで 手続きをしてください。 手続きをして認められ、証書の訂正があるまで きちんと養育費を納めてください。 勝手に判断して払わないなど、こういうことをすると どんどん不利になり、首を絞める結果になります。 これ以上立場を悪くしないためにも 弁護士さんに相談をされに行かれた方がいいかとおもいます。 メールの件に関しても相談してみてください。 たぶん、証拠にならないとおもいます。
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- yonesuke35
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ほぼANo1のかたに同意です。 別れた元妻がどこに電話しようが止められません。 電話されて困るのですか? 私の場合離婚裁判中は 何度も相手から職場に掛かってきましたよ。 職場も迷惑していました。 しかし私は何の汚点も有りませんので皆さん理解 してくれていました。 養育費が一括で請求される事はありません。毎月給料差押です。 養育費の取立ては何度も中止したり、再開できます。 そして調停で決められた額に満ちるまで必ず差押は続きます。 失業した場合は一旦請求は止まるでしょう。 勤め先を変えれば逃げられるかも知れません。 しかし、弁護士がついていれば勤め先をしらべて差押が再開されるかもしれません。 相手に養育費を支払いたくないのであれば子供が30歳くらいになるまで 仕事をしないことです。10年はさかのぼって養育費を支払う義務があるらしいのです。 私も非常に養育費では苦労しました、給料が半分くらいになっても減額請求は 却下されました。しかも判決が出るまでに2年も掛かりました。 養育費を支払わない人もいるようですが本当に不公平だと思っています。