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養育費について

妻の友人のことなのですが。 夫の暴力・姑のいじめによって離婚をした女性です。子供が二人いますが二人とも引き取って女手一つで育てています。 離婚を決意した際、姑から「離婚してほしければ慰謝料・養育費は請求しません、と一筆書かなければ判は押さない」といわれ書いて出てきたそうです。 いままでがんばって子供を育ててきましたが最近病気を煩いちょっと弱気になっています。「自分にもしものことがあったら子供たちが路頭に迷う・・・」と。子供はまだ二人とも小学生です。 今更ながらですが 元夫 に養育費などを請求することは不可能なのでしょうか。

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

まだこういうひとがいるんですよねぇ。 詳しくは下記URLを一読していただくとして まとめますと 養育費の請求権を一切放棄する取り決めは無効! ということです。  ただ既に離婚してしまっているので駆け引き の道具が少ないことは事実で-普通は養育費を 支払わせることを条件に離婚に応じるパターン が多い-その点で、おそらく交渉は困難をきわ めるでしょう。  相手の給与明細書などをがっちりにぎったう えで、弁護士を介して交渉したほうがよろしい でしょう。いずれにせよ相手が女性(もと妻) のいうことをまともに聞くとも思いませんので。  子供のために権利を勝ち取って下さい。 http://rikonsoudan.net/youikuhi.htm

参考URL:
http://rikonsoudan.net/youikuhi.htm
noname#74687
質問者

お礼

いろいろ教えてくださってありがとうございます。 がんばり屋の彼女のことなので、できる限り一人でがんばると思います。でもいざというときには 元夫 も責任を逃れることはできないと知り心強く思うことでしょう。 奥さんが妊娠しているときには会社の女性と浮気はするし、離婚の話し合いの時も 元夫 はほとんど同席することもなく姑一人で「悪いのはそっち、うちの子は悪くない」とまくし立てていたそうです。 同じ 男 としてとても腹立たしい気持ちでした。 いろいろありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

結論から言うなら養育費は普通に請求可能です。 そもそも慰謝料は知人の女性に請求する権利はありません。 請求する権利を持つのはその子供たちです。 それを親が替わりに手続きを行って請求するに過ぎないのです。 よって養育費は請求できますし、支払いがないようであれば差し押さえ等も行えます。 また父親は養育費を支払う義務を放棄できません。 まずはその旨お話されてはいかがでしょうか。 差し押さえや裁判所を通じて請求する場合 詳しい手続き等は簡易裁判所等で詳しく教えてくれると思います。 ちなみに慰謝料のほうは放棄していると判断されそうですが、 財産分与は認められます。 夫婦生活の上ででためた貯金や家財道具等、たとえ相手名義であっても半分は分けてもらう権利があります。 どの程度請求ができるかなど、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

noname#74687
質問者

お礼

いろいろ教えてくださってありがとうございます。 がんばり屋の彼女のことなので、できる限り一人でがんばると思います。でもいざというときには 元夫 も責任を逃れることはできないと知り心強く思うことでしょう。

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  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。  奥さんと元ご主人は離婚により赤の他人になりますが、お子さんと元ご主人の親子関係は離婚によって解消される事はありませんから、元ご主人もお子さんの扶養義務はあります。  ですから、勿論請求は出来ます。支払ってくれるかどうかは別の話になりますが。

noname#74687
質問者

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いろいろ教えてくださってありがとうございます。 がんばり屋の彼女のことなので、できる限り一人でがんばると思います。でもいざというときには 元夫 も責任を逃れることはできないと知り心強く思うことでしょう。

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