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養育費の差し押さえ手続きについて
- 養育費の差し押さえ手続きについて知りたいです。夫との協議離婚が決まり、子どもの親権は私になります。手続きは自分たちで行い、必要な場合には専門家に相談する予定です。心配なのは、夫が将来支払う賠償金の影響で養育費が滞る可能性があることです。差し押さえ手続きを離婚と同時に行いたいと考えていますが、どうすればいいのか分かりません。
- 養育費の差し押さえ手続きについて相談があります。協議離婚が決まり、子どもの親権は私になります。養育費を夫に支払ってもらうことに合意はしていますが、夫が将来支払う賠償金の影響で問題が生じる可能性があります。養育費が滞ることを防ぐためにも、差し押さえ手続きを離婚と同時に行いたいと考えています。具体的な手続き方法やおすすめの専門家について教えてください。
- 養育費の差し押さえ手続きの方法について教えてください。私は夫との協議離婚をすることになり、子どもの親権は私になります。養育費を夫に支払ってもらうことは合意していますが、夫が将来支払う賠償金の影響で支払いが滞る可能性があります。養育費の差し押さえ手続きを行うことで、子どものためのお金を守りたいと考えています。離婚と同時に手続きを行うには、どのような専門家に相談すればいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
民事執行法の改正により平成16年4月から「定期金債権」(月払いによる養育費、婚姻費用など)は、その一部に不履行がある場合は、確定期限が到来していないものについても債務執行を開始することが出来る。(民事執行法152条2項)と、ありますので、将来に渡って「養育費」の先行差押えは可能です。 尚、この先行差押えは「養育費」及び「婚姻費用」に限ります。慰謝料とか財産分与は該当しません。従いまして、公正証書にはキチンと「養育費」と明記すべきです。尚、差押え可能金額は、給料の手取金額の4分の1ですが、政令に定める額(33万円)を超えた金額の場合、越えた全ての金額を差押えできます。例えば50万円とします。50万円から33万円を引くと17万円になります。この17万円を差押えできます。 公正証書を早めに作って、債務不履行を1回されたあと、公正証書による強制執行を実行されれば良いでしょう。そうすることで、将来に渡るご主人の給料を差押えすることが出来ます。勤務先を変わられた場合は、強制執行の手続きをやり直す必要がありますが・・・。(インターネットの東京地方裁判所民事執行センターをご覧下さい。)
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- commandeer
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捕捉 …ですから、勘違いしないでください、と申し上げているでしょう?(笑) 「文案」をつくるのは勝手です。 公証人は、あなた方(お互いが合意して公証役場に出向く必要がある)の話を聴いて、`法的に問題がなければ'それを公正証書として<作成>するのです。 法的に無意味な、無効な内容は はなから公正証書として作成されません。 ドシロウトはドシロウトらしく、おとなしく専門家の意見を聞きなさい。 痛い目に逢うのは、あなたですよ(笑)(笑)(笑)
お礼
何度も回答ありがとうございます。 でもおっしゃっている意味がよく分かりません。 公正証書は公証人に作成してもらうもの、という事でしょうか? 書き方が悪かったようですいません。 もちろんそのように致します。 その手続きを、行政書士さんなどに代行していただく事はしませんと言う意味です。 痛い目というのは具体的にどういうことになりますか? 面倒とか、苦労という意味ですか? ご心配いただきありがとうございます。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
勘違いされては困りますが あくまでも`不履行'がなければ差押えはできませんよ。 養育費は月払いが一般的ですが、一括払いとすることも可能です。 なお、公正証書は`自作'できません。 基本的な知識が不足していますので 予め、直接 弁護士あるいは司法書士や税理士(適正な金額をこえる養育費や財産分与は贈与税の対象となることがある) にご相談されることをお勧めします。
お礼
公正証書は、専門書を参考に作成します。 公正役場に持参・手続きするのも、有資格者でなく素人でも可能と聞きました。 回答ありがとうございます。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
公正証書では作成後1週間で強制執行できます。 だから早めにして下さい。 その公正証書で勤務先の会社を第三債務者とすれば、退職するまで毎月取立できます。 ですから、事実上、将来の分まで差押はできることになります。 その途中で、他の債権者から差押があれば、第三債務者は供託するので、そうすれば裁判所からの配当を待つ他ないです。 配当は、請求債権額を案分比例によります。 その場合は、22才になるまで将来の分も総合計を請求すれば、他の債権者より高額の配当があるでしよう。 なお、手続きは素人でも可能ですが、大切な部分もありますから司法書士か弁護士に依頼して下さい。 行政書士は不可です。
お礼
行政書士は不可なんですね。 大変参考になる回答、ありがとうございました。
- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
現時点で契約不履行(養育費未払)が発生していない段階で、将来的に発生する債権(養育費)を 給与差し押さえすることは出来ません。 将来的な養育費を確実に担保するには、財産があるうちに確保しておく以外にありません。 よって一番の方法は、先行支払いしてもらうことです。 近い将来の倍賞予定があるとの事ですが、現在それなりの動産、不動産などの財産が あるのであれば、それで先行支払いしてもらうことはできないのでしょうか。 但し賠償の請求者から処分禁止などの仮処分や仮差押を受けているい場合は無理ですが。 もし現在担保や仮差押を受けていない不動産を持っておられるのであれば、それを財産分与名目で、 名義をあなたに変えるか、第一順位の抵当権を付させてもらう方法もあります。 めぼしい財産がない場合の究極の方法としては、夫も協力的なことを考慮すれば、 夫にその信用で借金してもらって、先行支払いしてもらえば良いのですが、金利が無駄なので、 目先数年分は現金でもらって、その先の分は運用益を生む安全な大企業株式や、あなたや 子供名義の国債でも購入してもらう方法はいかがでしょうか。
お礼
夫はそこまで財産預金がございません。 家を慰謝料・財産分与としてもらいますが、多額のローン付きです。 養育費として毎月頂かないと、私も家計が辛いです。 回答ありがとうございました。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
将来債権を保全することはまず無理です。 それができたら、金を貸した人はみんなやってしまいます。 債権者平等の原則。 今裁判中ということであれば、銀行預金は仮差し押さえされている可能性が高い。 裁判中の債権は発生していて金額が定まっていないだけなのに対して、離婚後の養育費はまだ発生していません。
お礼
裁判中ではありません。 回答ありがとうございました。
- devil_devil
- ベストアンサー率7% (1/14)
弁護士に相談したら? 相手も給料を差し押さえに来たらどっちが優先されるんでしょうね? こういう時自分に都合の良い様に解釈してしまう人がいますが、そういう時こそ法律に詳しい弁護士に相談するべきなんじゃないでしょうか?
お礼
まずは可能な限り自分で調べています。 回答ありがとうございました。
お礼
具体的な民法や金額などとても参考になりました。 回答ありがとうございます。