- ベストアンサー
取り消し処分の利益について・・。
取り消し処分の利益について、次の文章がよくわかりません・・。 自動車運転免許停止処分を受けた者が、当該停止処分を経過し、処分後1年を無事故無処分で経過し、原処分の効果が消滅した場合、自動車は運転できるようになっており、処分の効果も消滅しており、同処分の取消しを認める必要はなくなっている。 自動車運転免許停止処分を受けたら、もう自動車を運転してはいけないですよね? この場合、 自動車運転免許停止処分を受けた→すぐに取消訴訟を起こした&運転は続けた→停止処分期間が過ぎた→処分を受けてから1年経っていたが、無事故無処分だった→だから、もう訴訟も意味ないよ ってことでしょうか? 疑問は、 自動車運転免許停止処分後、そのまま、運転を続けていいのか、それは違反行為ではないか 取消訴訟を起こしたら、運転していいのか 無事故無処分でなかったら、どうなっていたのか が、聞きたいです。 おねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>自動車運転免許停止処分を受けたら、もう自動車を運転してはいけないですよね? その通りです。たとえ違法な行政処分でも取り消されるまで効力を持ち続けます。 >この場合、 >自動車運転免許停止処分を受けた→すぐに取消訴訟を起こした&運転は続けた→停止処分期間が過ぎた→処分を受けてから1年経っていたが、無事故無処分だった→だから、もう訴訟も意味ないよ >ってことでしょうか? ちょっと違います。免許停止の行政処分を取消訴訟で取り消しても回復される利益がないということです。 つまり、 (1)取消訴訟で取り消した場合、行政処分は最初からなかったことになるので運転できる。 (2)取消訴訟をしなくても現状、1年経過しているので運転ができる。 つまり、訴えたところで(1)(2)ともに運転できるんだから何も変わらないでしょ、ということです。 質問文の場合、何も変わらないなら取消訴訟やっても無意味なので訴えの利益がありません。(国家賠償は可能かもしれませんが)。 >疑問は、 >自動車運転免許停止処分後、そのまま、運転を続けていいのか、それは違反行為ではないか >取消訴訟を起こしたら、運転していいのか 行政処分は取り消されるまで効力をもつので、それは違法行為(無免許運転)になります。 >無事故無処分でなかったら、どうなっていたのか 行政処分が取り消される前なら無免許運転での事故として処理されます。 ただし、取消訴訟が認められた場合には、免許停止処分が最初からなかったことになります。 したがって、仮に行政処分後、取消判決前に無免許運転に問われていた場合、 それは行政処分あることを前提としていますから、その行政処分が違法ということになって取り消された場合、 その人は最初から無免許でなかったことになります。 まあ、教室事例ならともかく、現実なら取り消されることを前提としたこういった行為は、しないほうがいいと思います。
その他の回答 (2)
- arukie
- ベストアンサー率32% (716/2188)
行政処分の自動車運転免許停止処分は取消処分とは違います。 免停処分を受けて、例えば30日免停で30日経過したら処分後となり、 1年間無事故無違反(無処分)で過ごしたら、過去の処分歴は0回となります。 免停処分は期間が決められて、その期間を運転してはいけない、その期間は無免許の扱いとなっているだけ。 免停期間が満了したら、運転は行えます。
お礼
ありがとうございました! 理解できました!
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1546)
「当該停止処分を経過し」ということは、その間は運転せずにという意味ですよ。 「当該停止処分を経過し、処分後1年を無事故無処分で経過し」とは、例えば90日の停止処分を受けた者が90日間運転せず、残り275日を無事故無処分で経過するという意味です。
補足
ありがとうございました。 免許停止と同時に取り消し処分をするんだと思っていました。 もし良ければナンバー3さんの補足に書いた質問にもこたえて欲しいです。 おねがいします。
補足
ありがとうございました。 ナンバー1さんのお答えを見て、疑問に思ったのですが >自動車運転免許停止処分を受けた者が、当該停止処分を経過し、処分後1年を無事故無処分で経過し、 ということで、免許停止処分を受けて、その間は運転せずに、停止処分が終わってから、残りの1年未満の期間を無事故無処分で過ごす、ということだと教わりました。 とここまで書いて理解できました・・。 「ナンバー1さんの補足に、ナンバー3さんの補足に質問を書いたので、良ければ質問に答えてください」と書いたのですが、理解できたので、質問を締め切らせてもらいます。 申し訳ございません。 ありがとうございました。