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「株式数比例配分方式」での配当控除証明書類

現在、配当金の受取りは従来の「配当金領収証が郵送され、投資家自身が郵便局で受け取る」方法を用いているのですが、それを「株式数比例配分方式」に変更しようとしています。 その場合、確定申告で配当控除を申告する際の証明書類に、現在は配当金領収証と同時に送られてくる「配当金計算書」を添付しているのですが、これが「株式数比例配分方式」になった場合、何を添付しますか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • simotani
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回答No.1

証券口座に入金する方式の場合、証券会社から配当金の計算書類が年1回纏めて郵送されます。 源泉徴収だけで分離課税で済ませるなら申告の必要はありません(譲渡の源泉分離扱い)。 総合課税を選択したり、譲渡の損失と配当所得を相殺する場合(申告分離)には確定申告が必要です(総合課税を選択すると配当控除が適用されます)。

Sitsumon918
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 それで、追加で質問したいのですが、郵送されてくるものというのは「特定口座年間取引報告書」のことでしょうか。 その場合、配当控除はどの欄の金額を申告されていますか? ・「株式、出資または基金」欄のみ? ・「株式、出資または基金」および「投資信託又は特定受益証券発行信託」および「オープン型証券投資信託」および「国外株式、国外投資信託等」の「合計」欄? よろしくお願いします。