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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NISAについて)

NISA口座の開設を検討してます。質問1:NISAの受取り方のデメリットはあるのか?質問2:サラリーマンと専業主婦の場合の違いは?

このQ&Aのポイント
  • NISA口座の開設を検討している方へ。配当金の受け取り方を比例配分方式に設定すれば、配当金受取りにかかる所得税住民税を非課税にすることができますが、デメリットも存在します。
  • NISA口座の利用について、一般個人が受け取り方を比例配分方式にした場合のデメリットはないと考えられますが、受け取り方の選択は好みの問題です。
  • NISA口座を利用する場合、サラリーマンと専業主婦での違いがあります。専業主婦の場合、株式売買の黒字が38万円以下であれば年度明けに税務署へ還付申告に行くと還付されますが、38万円を超える場合は申告が必要です。売買益は特定口座で済ませることができますが、配当金の所得税住民税は分離課税として処理する必要があります。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…一般個人がやる分には、受取り方の選択は好みの問題はあっても、比例配分方式にした場合のデメリットはないように思うのですが、何か問題があるのでしょうか?[←質問1] はい、「外国税額控除」の適用を受けられません。 『外国税額控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 『みずほ証券でNISA(少額投資非課税制度)をはじめよう!|みずほ証券』 https://www.mizuho-sc.com/service/jisa_cpn.html >>NISA留意事項 >>NISA口座における外国上場株式の配当金や外国籍の投資信託の収益分配金について現地国で外国所得税が課税された場合、その外国税額は課税されたままとなります。 >>国内で非課税とされた配当所得については、確定申告をすることができませんので、外国税額控除の適用を受けることもできません。 『iシェアーズETF-JDRの積立から撤退します|cubの日記 コツコツ投資で2千万貯めました』(2014/02/15) http://kabu-10.at.webry.info/201402/article_12.html >この点、サラリーマンの場合と専業主婦の場合とで、違いがありますか? 税法上、「職業による違い」はありません。あるのは「個人と法人」「居住者と非居住者」「所得の種類」などによる違いです。 『納税義務者となる個人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 税法上の視点で考えると以下のように区別することができます。 ・会社からの給与以外の収入がない会社員:給与所得以外に所得のない個人 ・収入が全くない主婦(主夫):所得が全くない個人 >解釈で間違ってるところもあれば、教えて下さい。 特にありません。 あえて補足するとすれば以下のようなものがあります。 --- ○「所得控除」は「基礎控除」以外にもあるため、「38万円(個人住民税は33万円)」は控除額としては最低ラインであること 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html --- ○「上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの」「特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの」などは、【税法上の合計所得金額】には含まれないが、「確定申告した」場合は含まれること 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 『特定口座制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 【税法上の合計所得金額】が影響する主なものとしては、「(税法上の)控除対象配偶者などの要件」「(公的医療保険制度の)市町村国保・後期高齢者医療制度の保険料、高額療養費制度、医療費の窓口負担割合」「個人住民税の非課税限度額」などがあります。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。 >>(1) 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの >>(2) 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの 『証券税制について:株式>4.確定申告による主な影響|SMBCフレンド証券』 http://www.smbc-friend.co.jp/support/tax/stock.html#a04 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 --- ○「年度」は、任意の期間で一年を区切ったものなので「1月始まり」のこともあれば「4月始まり」のこともあること なお、「法人」と違い、「個人」は「暦年」が税法上の一区切りとあらかじめ決められているため、「個人の所得税」に関する文書では「年度」を使うことは少ないです。 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『事業年度⇒個人事業と会社との違い|浮浪雲行政書士のブログ』 http://ameblo.jp/humanstart/entry-10598784590.html ***** (備考) 証券税制は非常に複雑で、正直「外国税額控除」まで絡めると私も詳しいことは分かりません。 個人的には、「なるべく税法上の取り扱いが楽」な商品を選ぶことが多いので、「外国税額控除」を目的とした確定申告もしたことがありません。 ですから、ご紹介した個人ブログの記事についてもどこまで情報が正確なのかは分かりません。 ということで、詳しくは、「証券税制に詳しい税務署の職員さん」「証券税制に詳しい税理士さん」などにご確認ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf 『[PDF]NISA(少額投資非課税制度)に関するQ&A|日本証券業協会』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/qa.pdf --- 『海外ETFの税金に関する資料いろいろまとめ(2014年版)|梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー』(2014/02/26) http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-2460.html 『NISAでの米国ETF運用の疑問に対するネット証券各社からの回答比較|梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー』(2013/12/07) --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

noname#205281
質問者

お礼

たくさん書いて下さりありがとうございます。お時間おかけしてどうもすみません。 「年度」の言葉について、私は特に考えず(こだわらず)に書いてました。単に年間取引報告書や確定申告に合わせて、正月1日から大晦日までとして、通用するものと思ってました(いろんな企業の決算にあわせての「年度」という意味ではなかったです)。質問するにも、言葉選びが難しいですね。 外国税額控除ですか。 今の所、日本株のみですので、参考に読ませていただきました。 先日、税務署に電話したら「国税局、税務相談室」につながりました。 あらかたのことは知ってるのかと思い込んで、質問したところ、全く話になりませんでした。 それで、こちらのサイトに質問させていただいた次第です。 たくさんリンクを貼っていただきまして、どうもありがとうございました。 これから、ひとつずつ読んでみようと思います。

その他の回答 (2)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

NISAは別枠で口座を申請するものと思っていました。

noname#205281
質問者

補足

すみません。書き忘れましたが、すでにNISAが始まる前から証券口座を持っていまして、その上で、NISA口座も開設しようかと、(今頃になって)思ったわけです。 ですので、比例配分方式を選択してしまうと、既所持の株式分の配当金まで、証券口座で受取ることになってしまうそうです。 自分にとって、それがよいのか悪いのか、わからなくて質問しました。 最初に書いておくべきでした、説明不足ですみませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>比例配分方式にした場合のデメリットはないように… 銀行から融資を受けるとかその他いろいろな事由で、「所得証明書」あるいは「納税証明書」といったものどこかに提出する場合、そこに記載される所得額に含まれず、貧乏人と受け取られかねないことを、デメリットと考える人もいます。 まあ、そうたくさんある事例ではないですが、「デメリットはない」とまでは言い切れないという話です。 >サラリーマンの場合と専業主婦の場合とで、違いが… 専業主婦であること自体はどうでも良いですが、国民健康保険および後期高齢者医療保険の方なら、特定口座の還付のみを考えて確定申告をすると失敗することがあります。 翌年分の国保税、高齢者保険料に反映されるからです。 >専業主婦の場合は、株式売買の黒字で目安38万円以下なら… 38万という数字は、お書きのとおりあくまでも目安であって、厳密には「所得控除の合計を上回らなければ」ということですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >年度明けに税務署へ還付申告に… 「年度明け = 4月」ではなく、「年明け = 1月」です。 まあ、4月になってからでも「遅すぎます。締め切りました。」とは言われませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#205281
質問者

お礼

>銀行から融資を受けるとか・・・「所得証明書」、「納税証明書」といったもの・・・そこに記載される所得額に含まれず、デメリットと考える人もいます。 なるほど!なるほど!そうですね。 >国民健康保険および後期高齢者医療保険の方なら、特定口座の還付のみを考えて確定申告をすると失敗することがあります。 >翌年分の国保税、高齢者保険料に反映されるからです。 ふむふむ、なるほど。 配当金を確定申告に計上すると、それが該当個人や、世帯全体の収入となるので、弊害も出てくることがあるのですね。 場合によっては、還付をあきらめて、保険料などの計算もととなる数字を低くおさえた方がよいというケースもあると。 >>年度明けに税務署へ還付申告に… >「年度明け = 4月」ではなく、「年明け = 1月」です。 まあ、4月になってからでも「遅すぎます。締め切りました。」とは言われませんけど。 ああ、すみません。私の言う年度も、株式の年間取引報告書の年度でして、3月末の4月スタートではなく、大晦日と1月1日の切り替わりのことです。 ご親切にどうもです。 こちらに質問させていただいて、自分が気が付かなかったことに、気づかせていただきまして、どうもありがとうございました。 今後も、また何かの時、よろしくお願いします。

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