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雇用の届け出での問題点
このたび、中途採用者を雇い入れました。 ただしその採用者はハローワークへ再就職手当を受給するため ハローワークへ雇用状況証明書を提出します。 そこで質問ですが、その証明書の記載事項に所定労働時間と出勤状況の記入は 異なると採用者に不公平が生じるでしょうか? ※ちなみに所定労働時間は週40時間で届けていても実働は週40時間を超えています。
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- chie65536(@chie65535)
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再就職手当の額は、再就職した時点での、給付日数残と給付日額で決まるので、雇用状況証明書の内容は関係ありません。 雇用状況証明書は「本当に再就職しましたよ。再就職手当金の受給資格を満たしてますよ」ってのを証明するだけの物です。 因みに、再就職手当は以下の条件を満たした場合に支給されます。 ・就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事 ・離職前の事業主に雇われ直したものではない事 ・求職の申込前に雇われる事が約束されていない事 ・給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事 (給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい) ・再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。 ・1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。 ・事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
矛盾がなければいいのです。 普通に残業はありうるものですから、出勤状況が多めなのはおかしくありません。 その残業に対し残業手当を払っていなければ問題になるだけです。 雇用状況証明書には、給与支払に関する金額欄はないので問題にはなりません。 後日、ブラック呼ばわりされることがあるとしたときはこうです。 残業手当をちゃんときっちり払っている状態の給与明細が発行できていれば、一切矛盾はありません。
お礼
hue2011さま このたびはご指摘ありがとうございます。 考え過ぎでした。本日、無事手続きが完了しました。
お礼
chie65535さま この度の回答ありがとうございます。 本日、余計な雑念を払って手続きに行き、 すんなり手続き完了となりました。