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失業給付における雇用年月日について

こんにちは。表題の件について質問致します。 どなたかお詳しい方、お答え頂けませんでしょうか? 私は5月末をもって会社都合により退職し、 6月6日に求職申込、6月12日に待機期間が満了、同13日から受給の対象となっています。 (受給日数は90日間) 先日、派遣社員としての雇用が決まり、7月24日から就業の予定ですが、 派遣会社からは「8月1日付で雇用保険に入るから」ということで、 雇用年月日を「8月1日」とした採用証明書を頂きました。 (7月は残日数が少ないため、気を使ってくれたものと思われます) 実際には7月24日から就業しているわけですが、 その分の申告はどのようにすればいいのでしょうか? 実際、7月24日から就業したことを認めて頂ければ、 受給期間を50日残しているため再就職手当ての対象にもなり得ますが、 採用証明書のとおりだと、受給残日数が42日となるため、 受給額にも損が出てしまいます。 採用証明書に《雇入れ前の状況》という欄がありますが、 ここに書けばよいのでしょうか?? ハローワークに質問すればよいとは思うのですが、 下手に質問して受給額が減ってしまってはという懸念もあり、 皆様にお聞きしようと思いました。 不躾ですが、宜しくご回答頂きます様お願い致します。

みんなの回答

回答No.3

あと一点、失業期間中に国民健康保険を使って医療を受けられましたでしょうか? その場合は、医療費の保険負担7割を返還しなければいけない可能性があります。 市役所に相談されるときに、保険を利用した時期を明確に伝えて、返還の有無もご確認なさってください。

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回答No.2

採用日を7月24日に変更するケースからお話させていただきます。 この場合は速やかに管轄の市役所(役場)に出向き、就職が決まり職場の社会保険に加入する旨をお伝えください(喪失手続といいます) これによって、既に支払った7月分の健康・年金保険料は後日に返還されるはずです。郵送での案内状が届くかと思われます。正確なところは 「7月24日から就職して会社の保険に加入するが、既に支払った7月の健康保険や年金はどうなりますか」 という感じで、市役所に電話で問い合わせてみるのが良いでしょう。 次に、8月1日を採用日とするケースです。 再就職手当の給付条件は、「所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」ですから、8月1日で残42日となると、支給の対象にさえなれないようですね。 ということは、仮に保険料が二重払いになるという最悪のケースでも、7月24日を採用日とするほうがトクである可能性が高いかと思われます。 ただ、新しい派遣のお仕事ですが、「1年以上継続して雇用される見込」でしょうか? そうでないと再就職手当の支給対象とはなりませんのでご注意ください。 たとえ1ヶ月単位の更新でも、その見込があれば再就職手当の支給対象となります

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回答No.1

まず、採用証明書を正しい日付に訂正してもらうべきだと思います。 失業保険以外にも、社会保険に加入する場合に「最初の2ヶ月は適用なし」とする派遣会社が多く、8月1日採用では10月からの加入となるのに対し、7月24日採用であれば9月からの加入が可能になるという事情もあります。現在任意継続で全額自己負担されているのであれば、再就職手当に加えて、ちょっとした節約になりますね。 実際に就業する日に証明書の日付を合わせてもらうのは当然のことだと思います。 まずはそちらから進めてみてはいかがでしょうか。

matador
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 補足欄に再びお聞きしたいことを書いてしまいました。 ご面倒でなければお答え頂きたくお願い申し上げます。

matador
質問者

補足

社会保険は8月から加入をすると聞いており、 (現在は国民年金と国保に加入中) 7月24日を雇用年月日にすると7月分の社会保険がかかるから、 ということで8月1日にして頂いた経緯があります。 この場合、7月24日からの雇用に訂正した場合、 数万円の給料であっても社会保険料が引かれるものなのでしょうか?

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