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雇用保険の加入条件について

短時間労働被保険者になる条件の一つに週20時間以上30時間以下の所定労働時間を満たしていることがありますが、週によって20時間を超えたり超えない時がある場合、どうなりますか? 契約書では 実働4時間と5時間の2種類があり、週休2日となっています。 遡って加入してもらう場合には何月~何月まで等、期間を指定したりできますか?

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  • sr-agent
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回答No.1

週によって所定労働時間(契約上の労働時間)が異なる場合についてですが、以前公共職業安定所に問い合わせたら 「週によって労働時間が違うという契約内容でなおかつ、1ヶ月で平均してみると一週間当たりの労働時間が20時間以上(かつ1年以上雇用見込み)なのであれば雇用保険に加入することになる」 と言われました。 但し、地域によって異なるかもしれませんので、詳しいことは地元の公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせの上、お確かめくださいね。 (以前の事例) http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/qabbs/qa053.html の、 1番上に掲載されている事例です。

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