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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産他相続関連の質問です)
不動産相続の問題 将来的な土地利用についての影響は?
このQ&Aのポイント
- 不動産相続に関して相続税の必要なし
- 相続した土地に商業地申請があり将来的に借地料が支払われる可能性がある
- 名義が死亡した父のままで問題は起こるのか
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質問者が選んだベストアンサー
>借地料が支払われるようになった場合、土地の名義が死亡した父のままだと法律上、何か不都合… 不動産所得は、不動産の持ち主に帰属します。 持ち主が故人なら、その法定相続人にということになります。 >そこから発生するいかなる収入も母一人が手にすれば良いと言うのが相続人の総意… 法定相続人である子供 3人の取り分が、子供 3人から母への贈与となり、その額によっては母に贈与税の申告と納付義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 一方、それが母の生活に必用な最小限のお金にすぎないという解釈になれば、親子間の扶養義務のうちであり贈与ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >23年度の確定申告を済ませた際… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >準確定申告の手続きは必要ですか… H-24-1-1 からあとの分だけですから、この季節ならほとんど農業所得はないでしょう。 納める税金も返してもらう税金もなければ、確定申告は必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答、ありがとうございます。とても参考になりました。母への贈与とみなされるかどうかは、入ってくる地代家賃の額で変わってくる、と言う事ですね?現在は仮の契約で、契約が施行されるまでは年額10万円くらいのいわゆる保証料的お金が入ってきているようです。 本契約となり、その契約金が大きく贈与とみなされるようでしたら、母に負担がいかないよう、相続人全員で名義をどうするか再考したいと思います。先の質問でも書きましたが、母も高齢で心臓が悪く、いつ何どき(悲しいですが)急逝するかわからない状態にあります。その為に、今急いで名義変更をしても、すぐにまた名義変更するような事態にならざるえない為、上述のような質問をさせていただきました。 繰り返しになりますが、回答者の方。お忙しい中、丁寧な回答、本当にありがとうございました。