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不動産相続について

こんにちは。不動産の相続について教えてください。 よろしくお願いします。 被相続人は父です。母は既に他界しております。 相続人は私を含め姉妹3人です。 父親名義の土地と家屋(相続税はかかりません)を 登記しようと思っているのですが他の二人が 話し合いに応じてくれません。 説明をしても頭に血が上った状態になってしまい 冷静に物事を判断できていない状態です。 登記に関して捺印とでも言おう物なら 私が自分の物にしようとしていると 激しく罵られてしまいます。 私は法定相続に従い3等分しそれを3人で 管理していけばよいと思っています。 しかし上記理由から登記自体の話し合いが 困難な為、自分で勝手に登録をしてしまおうと 考えています。lそこで教えてほしいのですが 1)私が法定相続にのっとり 司法書士に登記登録を依頼した場合 他の二人の署名捺印がなくても登録できますか? 2)その場合、私の1/3だけを登録すると言う形になるのでしょうか?それとも残り二人の分も 代わりに申請したということになるのでしょうか? 3)相続不動産を共有名義で登録することはできるのでしょうか? 4) 3)ができる場合税金などは誰にいくのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

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  • chesha-T
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回答No.2

1)について 法定相続分での相続であれば,保存行為として, 相続人の一部から全員のために登記の申請をすることが可能ですので, 他の相続人の署名捺印はなくても可能です。 ですがその場合,管轄登記所がオンライン指定庁であった場合, 申請人にはならなかった他の共有者に対する登記識別情報(登記済証の代わり)が発行されませんので, 後日,ちょっと面倒なことになると思います。 また,勝手に登記をしてしまったということで, 余計に話をこじらせてしまう可能性もあります。 登記はできますが,はっきり言ってお勧めできません。 2&3)について 質問者の持分のみの登記はできず,全員の共有でしか登記できません。 「代わりに」というのではなく,質問者の持分の登記の「ついでにされてしまう」といったイメージでしょうか。 4)について 登録免許税は,申請人が連帯して負担することになっています。 今回はとりあえず質問者が負担し,後日,他の共有者に負担分を求償するということになるでしょう。 固定資産税等は,役所から,各共有者に持分に応じた請求が行くかと思われます。 なお,念のために申し添えますが, 法定相続分での相続の登記では,遺産分割協議書も審判書も必要ありません。 (法定相続分ではない相続の場合に,遺産分割協議書等が必要になります)

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その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

不動産の登記は共同登記が原則ですが、遺産相続は単独で登記はできます。 しかし、そのためには相続を証明する書類を添付しなければなりませんので、遺産分割協議書か家庭裁判所の審判の判決が必要です。 分割教義が整わないのなら家庭裁判所で審判分割をしてからということになります。

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